カテゴリ:税法
1年は早いもので、今日から如月。寒い時期なので服を「さらに着る」ということから「きさらぎ」となったという説もあるくらいですが、今朝の富山は雪がうっすら積もっておりやはり寒の内なんだなぁ、ということを実感します。 さて、2月1日といえば今日から3月15日まで贈与税の申告時期となります。贈与税は平成19年中にタダでもらった財産についてその経済的利益の一部を税として負担するものですが、現預金以外にも例えば土地・家屋などの不動産や株式などあらゆる財産の無償による所有権などの異動が贈与税の対象となります。 贈与税には年110万円の基礎控除があり、タダでもらった財産の評価額の合計が1年間でこの金額以下ですと申告も納税もしなくてよいこととなっていますが、これを超える額になるとタダでもらった財産の評価額の合計から110万円を差し引いたものに税率をかけて計算した金額を納税することになります。贈与税も所得税と同じく、もらった財産が大きくなればなるほど税率も大きくなる超過累進税率を採用しています。 では、この110万円以下というのはどのような計算をするのでしょうか?例を上げてみてみます。 平成19年中に父から100万円の現金と母から時価50万円の宝石をもらった場合 見解1.父からもらった100万円も母からもらった50万円もいずれも110万円以下だから申告・納税はしなくてよい。 見解2.いやいや、そうじゃなくて父から100万円、母から50万円の合計150万円もらった訳だから150万円から110万円を差し引いて税率10%をかけた4万円の納税が必要だ。 いずれが正解でしょうか? 正解は・・・・
2.です。財産をあげた人について一人年間110万円の基礎控除があるのではなくてもらった人について一人年間110万円の基礎控除がある訳ですから何人からもらおうともらった合計額が110万円を超えていたら申告・納税の義務が生じることになります。気をつけましょう。 今日の情報はお役に立ちましたでしょうか? 是非クリックをお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
February 1, 2008 07:57:28 AM
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