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Nさんはアイフルとの再契約の際、求められるままに「解約確認書」にサインをした。 アイフルはこのことを盾に取り、前の契約は解約されていると、分断の個別計算を主張 してきた(参照記事)。
しかし裁判官は次のように判断した。まずは完全勝訴だ。 ・・・・・・・・・・・「原告は、従前の契約を解約した覚えはないのに、借入ができなくなると困 ることや署名したところで不利益はないと考え、過払金のことは何も知らずに、被告から 言われるままに、前記の確認書に署名した(甲3) 以上の認定事実によれば、解約確認書が徴されたのは、基本契約2の終結日と同一日 であること、その時点で、原告は、本取引1における過払金の存在をしることもなく、当 該確認書の内容に疑義を感じながらも、資金需要の必要性がなかったと何の不利益も ないとの考えから、被告の言うままに署名し交付したことが認められ、当該確認書は、 原告の真意に基づく書面として被告に交付されたものではなかったことを推認すること ができる。」
また裁判官は次のような理由等でも一連一体計算をみとめた。 「原告が本件取引1の借入金債務全額を完済したのはATMによる支払であり、その弁済 により預か金が生じ、被告はこれを原告に返還するなどの措置を講じていなかった」
ATMの場合、端数金額までは入金できないので、払い過ぎになってしまう。 この預かり金を精算していないことも、一連計算を認める重要な要素になったようだ。 近々、判決全文を紹介する予定です。
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Last updated
2011.02.04 06:50:21
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