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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2012.09.27
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カテゴリ:過払請求
 

  アイフルとの過払い訴訟で、判決の基づく過払い金は直接、本人に普通為替として送

 られる。

 なにも知らない本人、家族は吃驚! 

 (当事務所は事前に詳細を説明しているため、今までトラブルはない)

 そして、代理人には、本人に普通為替を送った旨のFAXが送られてくる。

 「これを避けるために、代理人も判決までいかないで、低額の和解を受け入れるのでは

 ないか?」

 アイフルの思惑はこんなところだろうか?

 

 本日もFAXが流れてきた。

 まてよ! よく見ると文面がいつもと違う!

 「本支払は判決主文に基づいて行うもので正当な行為であると考えていますが、ご本人

 様において反対の意思をされたときはこの限りではありません」とある。(全文

 何かあったのか? 今になって「普通為替での支払」を正当だと主張している。

 

 代理人は、弁済に関する一切の件を委任されている。同じ戦法をとる2、3の会社を除

 き、ほとんど代理人口座に支払われる。

 「何かおかしい?」と思っていたのは私だけではないだろう。

 今後の動向に注視したい。

 

 「追記」

 最近、代理人が介入したのにも関わらず。本人宛に「調停申立書」が裁判所から送られ

 てくることがあるようだ。

 

 これも問題だと思う。 

 受任通知をだしたのであるから、今後の交渉は代理人が遂行しているのは分かり切って

 いるはずだ。

 それなのに何故、本人に「調停調書」を送り付けなければならないのか?

 

 法律的には許されても、道義的には許されない。

 町金や、闇金と違い、社会的に認知された会社がやることではないとおもう

 が?・・・・・・。

 

 もし、依頼者宛てにこのような書類が送られてきましたら、

 何の心配もありません。一切無視して下さい。

 そして事務所まで連絡下さい。

 「訴訟を提起しています(予定です)ので、調停に応ずる意思は一切ありません」

 と調停裁判所に連絡して不調にします。






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Last updated  2012.09.28 10:57:45
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