カテゴリ:過払請求
A社とB社との過払い訴訟のためある簡易裁判所に出廷する。 同じ法廷で同じ時刻に開始、やりにくいケースだ。
A社との事件は、分断もなく、過払い金も平成18年1月13日最高裁判決以後過払い金 が発生している何の争いがない強気に行ける案件だ。
運よく、このA社から審理が始まった。 B社の担当者は傍聴席で成り行きを見守っている。
裁判官 「原告は和解はしないんですか?」 私 「和解するメリットはありません」 裁判官 「被告はどうですか?」 A社 「準備書面にも書きましたが和解の話をさせて下さい」 私 「次の事件もありますので・・・」 裁判官 「被告もそう言っているんですから、ちょっとだけ話をしてみて下さい」
司法委員を伴ってしぶしぶ和解室へ向かう。 司法委員は話をまとめようと一生懸命だ。 結局、請求額の端数カット、11月返還で和解成立。
「ありがとうございました、今月初めての和解なんですよ!」 最後に司法委員嬉しそうな声。 話がまとまったのが彼らの実績になるのか?
法廷に戻ると、傍聴席はB社の担当者一人だけ。 (お待たせしてすみません) 続いてB社との審理が始まった。 さてどうなるか? 続きは次回とさせて頂きます。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
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Last updated
2012.10.05 06:33:32
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