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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2012.10.31
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カテゴリ:過払請求

 弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分

 であって委任関係を推認できる場合には、特段の不審な点がない限り委任状を求める

 必要はない。              「金融庁事務ガイドライン3-2-8(1)」

 

  ところが、アイフルに続き、子会社のライフカードも「一部の弁護士による不祥事のため

 協力を頂きたい」と委任状の添付を求めてきた。ご丁寧にも内容証明で。

 

  理由はもっとものようであるが、しかし、まわりの同業者に聞くと、どうも同書面を送る付

 けているのは当事務所だけのようである。

 

  ライフカードにたいしても、当事務所は一切妥協しないで満額を返還させている。

  このことに対する報復処置なのか?

 

 早速、アイフルと同じように内容証明で回答書を送る。

 「最初に、一部の問題ある弁護士等が貴社に対して多大な迷惑を掛けた事に関して、同

 業の士として、誠に遺憾であり、お詫び申し上げます。

 二度とこのような不祥事が起きないよう、すべての同業の士は、誠実に業務を行わなけ

 ればならないとことは当然だと思います。

 ところで今回のご依頼にたいして、いささか被擬があります。

 すべての弁護士、司法書士に依頼をされているのでしょうか?

 そうであれば、積極的に検討させていただきますが、当事務所、または特定の事務所だ

 けを対象にするものであるならばお断りさせて頂きます」

 

 ライフカードもアイフルと同じように今後暴走してくるのか?

 

 ところで、アイフルのその後の対応というと、

 警告書により、本人への調停申立て、直接交渉は止んだようだが、

 今度は「どうだ、参ったか!」と言っているがごとく、 提訴中、または提訴予定の18件に

 対して和解を申し入れてきた。

 和解案は、すべての案件、半年後の返還の場合は元金の1割、1年後の場合は2割。

 

 何を考えてるのだ、アイフル!

 こちらに対しても回答書を送っておいた。 

「和解提案ありがとうございました、誠に申し訳ありませんが、当方が

 希望している金額と相当の隔たりがありますので和解には応じられません。

 また、代理人を無視して直接、本人に調停の申立てをしたり、訴外交渉をするような

 会社とは和解する気持ちにはなれません」

 

 アイフルの対応には、怒りを通り越して呆れてしまう。

 相手にするのが馬鹿しくなってきた。

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Last updated  2012.11.01 17:55:28
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