平成十八年から足掛け三年に渡って整備を行ってきた
当院裏の墓地。
以前は一部だけ完成した時に日記を書きました。
当初の計画では平成二十年七月頃に全面完成予定
だったのですが、その後、諸々の事情があり、
まだ完成に至っていません(汗)
今、超特急工事で二月半ばの完成を目指しています。
さすがに百三十年前の住職が計画し、図面を作り埋葬者も調べ
さて、改葬というところで志半ばにして急逝?という
因縁の墓地だからでしょうか、一筋縄ではいきません。
大体、測量しようとすると、機械が壊れたり、
いたずらされたりで、墓地の測量だけで九か月もかかりました。
それを考えると、予定より遅れたとはいえ、僅か三年余りで、
しぶとく完成真近まで持ち込んだのは百三十年前の
四代前の住職の執念でしょうか?
もともと、私がここにやってきた八年前は、その墓地の一部を
隣接する土地の持ち主と係争中!六年前に敗訴した土地問題を
解決したのが二年前。
やっとこ裁判とは離れたと思っていたのですが・・・
十一月に無縁墓地を法律に従って改葬したところ、
ある墓地の関係者から電話がありました。
「もしもし、墓地が無くなっているんですが」
「どこですか?」
「○○にあったんですが」
「それは、お申し出がなかったので、法律に基づいて
無縁墓として改葬しました」
「ええ~すぐ行きます」
やってきた方は話を聞くと、どうやらお墓の持ち主の親類の方。
お墓の持ち主の方がやってこないと話はできませんとお話して
引き取っていただきました。
翌日、お墓の持ち主がやってきました。
法律に従って改葬広告を行なったこと。
墓石にも縁のある方は申し出いただくように
お知らせのプレートをつけたこと。
申し出がなかったので墓石に再度改葬を
行なうプレートをつけたこと。
徳島市から無縁墓地として改葬許可を受けたこと。
それゆえ、お墓を戻す時には
未払いの墓地管理料を支払うこと。
誓約書を提出すること。
お墓を元に戻す費用は自分で出すこと。
などをお話してその時は理解して帰られました。
ところが、後日やってきたときには、態度が一転します。
市役所にも勝手に自分のお墓を撤去されたことを抗議に
行ったそうですが、市役所は当然のことながら、
見に来て確認した上で改葬許可を出していますので、
それは問題があるとは言いません。
自分が墓地の所有者でありながら、こちらからの
プレートを無視していたことを棚に上げ、こちらが改葬を
行なったことに一方的に問題があるような言い方!
お寺のすぐ近くに住んでいるのに連絡してくれなったのは
問題があると言い出したときには目が点になりさすがに激怒!
「それなら、なぜこちらに連絡しなかったんですか?
お墓参りに来た時にこちらに申し出ればこちらも
改葬しなくて済んだんですよ」
と問い詰めたところ
「お墓にお参りしていません」
「そんなわけないでしょう。すぐ近くではいないですか?」
「でも来ていません」
「それならお墓なんかいらないでしょう」と言いかかりましたが・・・
墓石業者もこちらで紹介し、その業者は私がビックリするような
超格安の見積もりを出したにも関わらず、高いと決め付け
こちらにも費用を出してくれといいます。
本来ならば、改葬費用なども請求したいところです。
さすがにこちらが墓地を戻す費用まではできませんが、
業者に一番安い形で行なうことを話して
納得して帰られました。
ところがなかなか話が進みません。
とりあえず、そちらは業者に任せていたところ、
昨日いきなりやってきて
「お墓の件は弁護士の調停に掛けることにしましたので
よろしくお願いします」
開いた口がふさがりませんが
「判りました、どうぞ」
弁護士を交えての法律戦をこの八年で三度も経験している
ベテラン?(笑)の私から申し上げれば、どう考えても
墓石工事費用(約30万程度)より弁護士の手付け金の方が
高そうな気が・・・
それに法廷闘争で勝つまでは大変。
勝ったところで大変。
それ以前に法廷までも大変。
現実の取立ては弁護士より、行政書士に頼んだほうが
いいでしょうし、その前にこちらは話し合いに
応じているわけですから直接話し合いで決着するか、
人を間に立てて話したほうが現実的。
しかし、戦端を開かれた以上はこちらも戦闘態勢に
入らざるを得ません。
とりあえず、お骨と墓石の芯石はこちらで押さえていますから
無条件では渡せません。
預かっている以上はそれ相応の供養料が必要。
それ以前に、そのお骨と墓石の持ち主であることを
証明してくれという話になります。
墓石の撤去費用は当然。
石材業者が営業に何度も行っていますので、
その営業経費も請求。
当然のことながら、法律にしたがって無縁仏として
改葬していますので、元の墓所の使用権は当院となります。
したがって新たに使用権を購入していただくことになりますが、
それ以前に問題を起こしそうな人は当然のことながら
当院の墓地管理規定によると墓所の使用を認められません。
こちらが本気なら、相当のお金をつぎ込んで
いくつもの法廷闘争で勝たなければ、
墓地は元通りになりません。
それ以前にこんなの勝てます?
勝ったところで意味があります?
と本人に言いたいところです。
とはいえ、事故がありえない場面で起きるのと同じく
通常ありえないところから巻き込まれるのが裁判。
皆さんもご注意を。
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