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2022年06月07日
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カテゴリ:補助的生活行為
法務局に行った。
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出の手続き、というのがあって、
これがあると一々手続きごとに戸籍謄本や住民票を取らないでも一覧図さえあれば事が済むのですよ、。と弁護士の友人が教えてくれたからだ。
しかも、費用が要らない。時間はあるし、金はない、ついでにボケ防止にもなるやもしれぬと、欲張りばあさんは考えたのだ。

まず、この一覧図を私が作成して、謄本等の書類と共に提出の必要がある事が分かる。
法務局のサイトを見て、あたしが認識したのは用意する書類、だけで、
一覧表なるものを自分で作る?ってのは知らなかった。へえ、一覧表ねえ・・。
お手本はありますか?と聞く。
ああ、こういうのですと、相談窓口の人が渡してくれる。
手書きでいいのですか?はいいいです。(ワードでした方が早いかな?とは思ったけれど言わなかった)
だれそれと誰それが夫婦、の場合に並列する、加えて子のある場合はその夫婦の間に線を引いて下に人数分の誰それをまた書いていく、、あの、家族図である。

タイトルは、「被相続人 何の某 法定相続情報」とするらしい。ふむふむ。
そのお手本には、
相続人住所、の欄があり、担当が説明するには、こういうのを書いて、そして書類、と共に提出してください。住民票と、、と話しだすので、あたしは、
サイトで見た限りでは、住民票は無かったと思いますが、、と、(予習?して行ったので)聞くと、、表に各人の住所を書くとこの裏付けとして、住民票が必要になります。と言う。
でも、「必ず用意する書類」には住民票はなかったのでと食い下がったが、同じ説明書の下の方には、「必要となる場合がある書類」のところには、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、というのがあった。。
これさえあれば、と思い込んでおり、手間を省きたい性格なので、余分な情報と思って、全部を読んでいなかったのだ。
しかし、お手本には、住所を記入してある。これはどう解釈すればいいのか。
担当いわく、
あくまで(住所記載は)任意ですが、、、(住所記載を)した方がいいと思います。と宣う。
素人にはした方がいい、、というメリット、デメリットの世界が不明。
でも、方がいい、、と言われれば、。。
限りなく、未知の世界であることに変わりないので、
結局、子らには、住民票も追加で送って頂戴、とメールした。

対面でのレベルにして初めてより詳しい?情報が得られる。
デジタル化への道ははるかである。





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最終更新日  2022年06月07日 16時09分14秒
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