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2010年07月03日
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カテゴリ:お仕事
今日の日本経済新聞の朝刊。
社会面にこんな記事が載っていましたね。
「税金対策、複数の視点」「広がるセカンドオピニオン」「事業主、過払い防ぐ」

こういった記事が日経新聞の社会面に載ることは珍しいですね。
会社の経営者や事業主であれば、かなり興味深いテーマだとは言えますが、一般の方にとってはあまり縁のない話なのではないでしょうか。

ただ、この問題。
業界の中でも、かなり前から話題になっていて、税理士有資格者なら避けては通れない問題としてたびたび取り上げられています。


普通「セカンドオピニオン」といえば、医療分野のお話ですよね。
医師の下した診断や治療内容について、他の医師に意見を求めるというもの。

これが、税金版セカンドオピニオンでは、顧問税理士が作成した確定申告などについての判断内容を、別の税理士に意見を求めるというものになります。

これが税理士の業界にも適用されつつあるのは、複雑化する一方の税体系に税理士が付いていけてないことも一因となっているような気がします。
専門家としては何とも情けないお話ではありますが、税理士とて税法のすべてが頭に入っているわけではなく、日々業務をこなしながら実務に即して学んでいるということも事実なのです。

実際、今年の「税法六法」が出版社から送られてきたのですが、その厚さは20cm以上。2冊に分かれていました。
更に、もうじきこれに匹敵するくらいのボリュームがある「通達集」も送られてくる予定です。
どちらも年々厚くなる一方で、見るだけで嫌になってきそうになりますね(笑)


さて、今日の日経新聞の記事に載っている事例。

工場を新設することによる設備投資で、本来なら一定額の法人税の税額控除を適用できるにもかかわらず、顧問税理士が控除の適用を怠り、結果として数千万円の税金を過払いする羽目になってしまった・・というもの。

おそらく、税額控除の適用ミスは税理士自身の「うっかりミス」か、顧客とのコミュニケーション不足が原因だと思われますが、こういう税理士の「ミス」による税金の過払いは、残念ながら少なからずあるようですね。

それ故に「セカンドオピニオン」が必要だということで、最近はこのセカンドオピニオンを積極的に手がけている事務所もあると、この記事には書かれています。

もし、税理士が「ミス」をして顧客に税金の過払いなどの損害を与えた場合、当然顧客から損害賠償を求める訴訟を提起される可能性が大きいですよね。
金額があまりに大きいと、税理士自身の生活までもが脅かされる可能性も出てきます。


そこで、税理士業界では「税理士損害賠償責任保険」(加入は任意。税理士の「ミス」などにより損害賠償訴訟を受けた場合に、その損害を補償するための税理士専用の保険)に加入することが推奨されているのですが、最近この保険の支払総額が増え続けているそうなのです。

2000年度は4億円だった保険金の支払い総額が2003年度には13億円にまで増え、その後は若干減りはしたものの2008年度には依然として8億円が支払われているということ。

その原因は、やはり法令解釈の誤りや提出書類の不備などの「ミス」が目立つようですね。

また、最近では消費税に関するものが多くなっているそうです。

・・というのも、消費税に関しては、「届出書」1枚出しているかどうかで、納める税額が極端に変わってくる・・という制度上の問題があるため。

しかも、「各届出書」には提出期限が厳格に決まっていて、「提出し忘れた」だけで、その届出の適用が一切認められない・・という厳しい制約があるのです。

消費税ではないですが、一番笑えない事例は、個人の確定申告書を「ゆうパック」で3月15日に出してしまったという件ですね。

郵便物であれば、郵便局の通信日付印の日付をもって提出日ということになるのですが、郵政が民営化された後は「ゆうパック」は郵便物とはみなされず、申告書が税務署に届いた3月16日(期限後申告になってしまいます)が提出日になってしまったということ。

おそらく繁忙期で混乱していたのではないかと思われますが、これが原因で損害賠償の訴訟を起こされる可能性もあるわけです。

もとより、「ミス」は起こさないことは絶対大切なことですが、一番大事なのは顧客との「密接なコミュニケーション」にあるように思えてなりません。

今回の記事は、税理士としてはあまり気分の良いものではありませんが、教訓として、常に頭の片隅においておきたいことでもありますね。





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最終更新日  2010年07月03日 17時36分28秒
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