カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(58) 相続税の計算において、相続または遺贈により財産を取得した人が、相 続開始前( A )以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則と として( B )で評価され、相続財産に加算される。 1)A 3年 B 贈与により取得したときの相続税評価額 2)A 5年 B 相続時点での相続税評価額 3)A 10年 B 相続時点での相続税評価額 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (58) 正解:1 【生前贈与加算】 70歳で20億円の財産を持っている方がいたとします。 相続人がたくさんいれば別ですが、このまま自分がなくなったら億単位の相続税を納税しなければなりません。 みなさんがこの方ならどうしますか? 死ぬまでに使い切る!…もちろんOKです。 ただ自宅のように残った家族のために手放すことのできない財産もありますよね。 できるだけ相続税を払わずに財産を残すには…と考えると配偶者や子供さんなどに、生前に財産を贈与することで少しでも相続財産を減らそうとなるわけです。 生前贈与と呼ばれるこの方法は実際の相続対策でも行われている相続税の節税の1つの方法です。 ただし、生前にほとんどの財産を贈与してしまうことにより実際相続が発生したときに亡くなった方の財産がほとんどない、なんてことになると税務署としては相続税を払ってもらえないので困ってしまいます(納税者は困らないですけど)。 そこで、相続税額の計算の際には、この問題にあるように 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、その財産の贈与時の相続税評価額を相続財産に加算する(つまり相続税を課税する) こととされており、これを生前贈与加算といいます。 税務署としては生前贈与のすべてを加算して相続税を課税したいというのがホンネですが、手間もかかるので相続開始前3年以内に限っています。 そして、この加算とセットでおさえておきたいのが贈与税額控除という制度です。 生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産です。 この贈与を受けたときにもし贈与税を支払っていたら、同じ財産に贈与税と相続税の2つが課税されることになります。 これではかわいそうなので、 生前贈与加算の対象となった財産について(贈与時に)贈与税を支払っていたならば、その贈与税の金額は相続税の金額を計算するときにマイナスできる ことになっており、これを贈与税額控除といいます。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.02.18 11:18:05
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