カテゴリ:不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(21) 借地権の存続期間満了時に,地主が更新の拒絶をする場合において, 「旧借地法」の規定で必要とされた正当事由は,「借地借家法」の施行 により不要となった。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (21) 正解:× 【借地借家法】 ×:正当事由が不要となった→○:正当事由は必要 【過去の出題】 2007年5月3級学科試験(21) 借地借家法が施行されたのは1992年です。 それまであった「借地法」「借家法」「建物保護に関する法律」(これをまとめて旧法といいます)が現在の新法である「借地借家法」に変わったということになります。 1992年以前にすでに成立しているものに関しては、そのまま旧法が適用されます。 特に借地権については新法で出来た定期借地権以外はまだまだ旧法のほうが多くなっています。 *この定期借地権は試験によく出ますので、復習をしておいてください。 2007年1月3級学科試験(55) 旧法では、建物があることを条件として、土地の使用を継続する更新を認めています。 もし地主側が更新を拒絶する場合には正当な事由による異議を申し出なければなりません。 これは旧法も、新法も同じです。 ただ旧法で漠然とされていた正当事由が新法では詳細に決まりました。 正当事由 ┌──────┬───────────────────────────┐ │旧借地法 │「土地所有者がみずから使用することを必要とする場合 │ │ │ その他の正当の事由のある場合」 │ ├──────┼───────────────────────────┤ │借地借家法 │ (1)地主と借地人双方の土地を必要とする事情 │ │ │ (2)借地に関する従前の経緯 │ │ │ (3)土地の利用状況 │ │ │ (4)財産上の給付(立退料等)の申し出 │ └──────┴───────────────────────────┘ 定期借地権の場合は期間を定めて契約をするので、上記のような正当な事由ではなく、 期間満了によって契約が終了するということになります。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.24 01:54:17
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