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FPお助け隊

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2008.12.12
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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
タックスプランニング(学科)


(48) 飲食店を経営するAさんには,平成20年中に,所得税の総合課税の
   対象となる下記の所得がある。この場合のAさんの総所得金額は
   (   )万円である。
┌───────────────────────┐
│事業所得の金額(▲20万円)          │
│非上場B社株式に係る配当所得の金額(30万円) │
│雑所得の金額 (▲5万円)           │
└───────────────────────┘
(注)▲は損失を表すものとする。

   1) 5
   2) 10
   3) 30




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(48) 正解:2 【損益通算】


損失を損益通算できるのは「不事山譲」なので、雑所得の損失は通算の対象外です。よって、「2」が正解です。

【過去の出題】
2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」
2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」
2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」
2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」


 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐
 │   第1段階   第2段階   第3段階   第4段階   │
 │  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐  │
 │  │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│  │
 │  │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│  │
 │  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘  │
 │           ↓↓                  │
 │          損益通算                 │
 └───────────────────────────────┘

「損益通算」は、所得税計算プロセスの第2段階になります。

下記の4つの所得についてその所得の金額の計算上マイナスが生じた場合、原則として他のプラスの所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。
   ・不動産所得
   ・事業所得
   ・山林所得
   ・譲渡所得

本問のように、事業所得が▲20万円、配当所得が30万円、雑所得が▲5万円の場合、損益通算の結果、税金がかかる所得は10万円のみになります。雑所得の損失は損益通算できません。

   ▲20万円(事業所得)+30万円(配当所得)=10万円

損益通算の計算は、これだけみるととても簡単に見えますが、不動産所得と譲渡所得については、損益通算が認められない特例があり注意が必要です。

<不動産所得>
 ●不動産所得に係る土地の負債利子
   土地を取得するために要した負債の利子は損益通算できない。

<譲渡所得>
 ●生活に通常必要でない資産の譲渡による損失
   別荘や宝石、貴金属など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は
   損益通算できない。しかしゴルフ会員権は損益通算可能。
 ●株式等の譲渡による損失
   株式等に係る譲渡の損失額は、他の所得と損益通算できない
   なお、内部通算は可能。
 ●土地・建物等の譲渡による損失
   一定の居住用財産を除き、土地・縦mの等の譲渡による損失額は
   損益通算できない。なお、内部通算は可能。



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Last updated  2009.08.13 14:16:51



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