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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(48) 飲食店を経営するAさんには,平成20年中に,所得税の総合課税の 対象となる下記の所得がある。この場合のAさんの総所得金額は ( )万円である。 ┌───────────────────────┐ │事業所得の金額(▲20万円) │ │非上場B社株式に係る配当所得の金額(30万円) │ │雑所得の金額 (▲5万円) │ └───────────────────────┘ (注)▲は損失を表すものとする。 1) 5 2) 10 3) 30 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (48) 正解:2 【損益通算】 損失を損益通算できるのは「不事山譲」なので、雑所得の損失は通算の対象外です。よって、「2」が正解です。 【過去の出題】 2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」 2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」 2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」 2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 損益通算 │ └───────────────────────────────┘ 「損益通算」は、所得税計算プロセスの第2段階になります。 下記の4つの所得についてその所得の金額の計算上マイナスが生じた場合、原則として他のプラスの所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。 ・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得 本問のように、事業所得が▲20万円、配当所得が30万円、雑所得が▲5万円の場合、損益通算の結果、税金がかかる所得は10万円のみになります。雑所得の損失は損益通算できません。 ▲20万円(事業所得)+30万円(配当所得)=10万円 損益通算の計算は、これだけみるととても簡単に見えますが、不動産所得と譲渡所得については、損益通算が認められない特例があり注意が必要です。 <不動産所得> ●不動産所得に係る土地の負債利子 土地を取得するために要した負債の利子は損益通算できない。 <譲渡所得> ●生活に通常必要でない資産の譲渡による損失 別荘や宝石、貴金属など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は 損益通算できない。しかしゴルフ会員権は損益通算可能。 ●株式等の譲渡による損失 株式等に係る譲渡の損失額は、他の所得と損益通算できない なお、内部通算は可能。 ●土地・建物等の譲渡による損失 一定の居住用財産を除き、土地・縦mの等の譲渡による損失額は 損益通算できない。なお、内部通算は可能。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.08.13 14:16:51
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