カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(53) 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定では,新築住宅を 建設する請負人は,注文者に引き渡した時から( )年間は,住宅 の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負う。 1) 10 2) 15 3) 20 解説者:なかじま ともみ (幼稚園経論、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (53) 正解:1 【品質確保の促進等に関する法律】 新築住宅の取得契約において、基本構造部分〈柱や梁など住宅の構造上主要な部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補責任など)が義務付けられている。 【過去の出題】 なし 住宅は高い買い物です。買ったあとにその家の構造がおかしかった場合、その家に住みながらローンを払い続けなければなりません。 そこで、安心して新築住宅に購入者が住めるようにこの法律ができました。 10年の補償がついていますが、特約などでこれを新築の場合は20年に延ばすことも可能です。(買主に不利になるような特約は無効です。例えば10年を5年にするなど) またその他にも住宅性能表示制度も始まっていて、今までは比較できなかった住宅の性能を他のものと比べられるようになりました。 とりあえず補償は10年と覚えておきましょう。 これも次回以降出題されるかもしれません。簡単ですので、すぐに覚えてしまうと思います。 参考になるHP 住宅品質確保の促進等に関する法律 住宅の品質確保の促進等に関する法律 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.23 01:51:54
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