カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(25) 所得税の課税対象となる不動産所得の金額は,「総収入金額-必要 経費」の計算により求めるが,必要経費には,不動産を取得するた めに借り入れた金額の元利返済額のうち,利息部分は原則として算 入できるが,元金部分は算入できない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (25) 正解:○ 【不動産所得の必要経費】 不動産を手に入れるための借入金のうち、利息部分は必要経費となりますが、元金部分は必要経費には含まれません。 うーん これは、タックスプランニングの分野ですね。 タックスはどの分野にも絡んでくるので、このように不動産で出題されることもあります。 【過去の出題】 2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」 2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」 2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得 ◇不動産所得とは◇ 不動産(土地・建物)および不動産に設定してある権利(地上権・借地権など)を貸すことによって得られる収入(家賃・地代・駐車場収入、更新料、名義書換料、礼金、屋上の広告看板料など)のことをいいます。 計算方法は <不動産所得の金額=総収入金額-必要経費>です。 ◇必要経費◇とは、収入を得るためにかかった費用のことをいいます。 これを収入から差し引くことによって、税金計算するもとの金額(所得)が小さくなり、納める税金が少なくなります。 ただし、何でもかんでも経費とは認められず、主に次のものになります。 <不動産所得の必要経費> 租税公課(固定資産税・登録免許税・不動産取得税) 火災保険料 減価償却費 修繕費、管理費 広告宣伝費、通信費 専従者給与 借入金利息 *月々の返済額13万円の場合 (元金10万円 利息3万円←これは経費となる。) 返済元金(10万円)は算入できない。 お金を払っていても、住民税・所得税・借りたお金の元金部分は必要経費とはなりません。 これは覚えておきましょう。 ところで大学で勉強するための経費は・・・? う~ん!授業料、教科書代、定期代、お昼代、ケイタイ・パソコンの通信料 それからえーと、サークルの旅行代、コンパ代、ネイル代(エッ!?) etc・・・・・。 このなかで勉強するために本当に必要と認められるもの・・・これが必要経費となります。 この問題、タックスプランニングをしっかりと勉強していた人は解けましたよね。 タックスは応用範囲が広く相乗効果が期待できるので、あなどれません。 得点アップのチャンスです。頑張りましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.07.21 16:57:07
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