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FPお助け隊

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2009.08.01
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
タックスプランニング(学科)

(48) 所得税における譲渡所得の金額の計算上、(  )の譲渡益は、
  短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。
 1)株式
 2)ゴルフ会員権
 3)金地金



岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(48) 正解:1 【譲渡所得】


「1」が正解になります。

【過去の出題】
 
  なし


1) 株式を譲渡した場合の譲渡益については、他の所得と分離して計
   算される申告分離課税となります。
2) ゴルフ会員権の譲渡益については、総合課税となります。
3) 金地金の譲渡益については、総合課税となります。

譲渡所得は、資産の種類や所有期間によって課税方法が違います

1 総合短期譲渡所得・・・所有期間が5年以下の所得(土地、建物を除く)
2 総合長期譲渡所得・・・所有期間が5年超の所得(土地、建物を除く)
3 分離短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年
  以下
の土地、建物を譲渡した場合の所得
4 分離長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超
  の土地、建物を譲渡した場合の所得
5 株式の譲渡・・・申告分離課税として他の所得とは分離して計算する。
     (所有期間の定めなし)

今回の問題では、ゴルフ会員権と金地金については、総合課税となり、所有
期間によって短期と長期にわかれますが、株式については、短期や長期の区
分はありません。
なお、復習を兼ねて譲渡所得の計算式と平成21年以降の証券税制を簡単に
まとめておきます。確認してください。


○譲渡所得の計算

総合短期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)

総合長期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)

 ※50万円の特別控除は、全体で50万円でまず総合短期譲渡所得から
  控除します。

 ※総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを総合します。
  (譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額

○上場株式等の譲渡所得
1・10%の軽減税率の廃止と特例措置
  上場株式等の譲渡所得の税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)と
  なります。ただし、特例措置として平成21年と平成22年分の上場株式等
  の譲渡所得の金額のうち500万円以下
の部分は10%(所得税7%、住民税3%)
  とします。

2・上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の特例創設
  上場株式等の譲渡損失があるときは、配当所得の金額と損益通算することが
  できます。(配当所得は申告分離課税を選択したものに限る
  なお、控除しきれない金額がある時は、翌年以降3年間、繰越控除できます







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Last updated  2009.08.02 21:37:59



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