カテゴリ:タックスプランニング
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(48) 所得税における譲渡所得の金額の計算上、( )の譲渡益は、 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。 1)株式 2)ゴルフ会員権 3)金地金 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (48) 正解:1 【譲渡所得】 「1」が正解になります。 【過去の出題】 なし 1) 株式を譲渡した場合の譲渡益については、他の所得と分離して計 算される申告分離課税となります。 2) ゴルフ会員権の譲渡益については、総合課税となります。 3) 金地金の譲渡益については、総合課税となります。 譲渡所得は、資産の種類や所有期間によって課税方法が違います。 1 総合短期譲渡所得・・・所有期間が5年以下の所得(土地、建物を除く) 2 総合長期譲渡所得・・・所有期間が5年超の所得(土地、建物を除く) 3 分離短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年 以下の土地、建物を譲渡した場合の所得 4 分離長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超 の土地、建物を譲渡した場合の所得 5 株式の譲渡・・・申告分離課税として他の所得とは分離して計算する。 (所有期間の定めなし) 今回の問題では、ゴルフ会員権と金地金については、総合課税となり、所有 期間によって短期と長期にわかれますが、株式については、短期や長期の区 分はありません。 なお、復習を兼ねて譲渡所得の計算式と平成21年以降の証券税制を簡単に まとめておきます。確認してください。 ○譲渡所得の計算 総合短期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円) 総合長期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円) ※50万円の特別控除は、全体で50万円でまず総合短期譲渡所得から 控除します。 ※総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを総合します。 (譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額 ○上場株式等の譲渡所得 1・10%の軽減税率の廃止と特例措置 上場株式等の譲渡所得の税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)と なります。ただし、特例措置として平成21年と平成22年分の上場株式等 の譲渡所得の金額のうち500万円以下の部分は10%(所得税7%、住民税3%) とします。 2・上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の特例創設 上場株式等の譲渡損失があるときは、配当所得の金額と損益通算することが できます。(配当所得は申告分離課税を選択したものに限る) なお、控除しきれない金額がある時は、翌年以降3年間、繰越控除できます。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.08.02 21:37:59
[タックスプランニング] カテゴリの最新記事
|