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FPお助け隊

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2009.08.06
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カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
不動産(学科)

(52) 建築基準法は,用途地域等内の建築物の用途の制限を規定している
   が,住居系の用途地域のなかで建築物の用途に関する制限が最も厳
   しい地域は(  )である。
   1)第一種住居地域
   2)準住居地域
   3) 第一種低層住居専用地域




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(52) 正解:3 【用途地域】


第一種低層住居専用地域は、住居系のなかで制限が最も厳しい、3階建て位までの家が立ち並ぶ閑静な住宅街となります。 正解は3です。

【過去の出題】
2009年1月3級学科試験 (23) 不動産「用途地域」
2007年5月3級実技試験 【第4問】 (11) 用途地域
2007年1月3級実技試験【第4問】(11)用途地域


街のなかは、人が住むところ(住居系)、ショッピングをするところ(商業系)、工場など物を生産するところ(工業系)という風に、どんな場所にどんな建物を建ててよいのか、土地の使い方が決められています。これが用途地域で12種類に分類されていましたね。

第一種低層住居専用地域は、
「低層住宅の良好な生活環境を守る」とされ、建物の高さ(10mあるいは12mまで)にも制限があります。
ここは人の住まいだけを集めた地域で、それに必要なもの(小規模な住居併用店舗・事務所、小中学校)以外は建てさせないという住居系の代表になります。


住居系(上に書いてあるほど、用途制限が厳しいものとなります。)
準住居→住居(1・2)→中層(1・2)→低層(1・2)最も厳しい
┌───────────────────────────────────┐
第一種低層住居専用地域・・・商業用、工場など建築不可         │
│第二種低層住居専用地域・・・150平方メートル以内の店舗、飲食店は可能  │
├───────────────────────────────────┤
│第一種中高層住居専用地域・・・大学、専門学校、病院の建築が可能    │
│第二種中高層住居専用地域                       │
├───────────────────────────────────┤
│第一種住居地域・・・自動車教習所、ホテル、旅館など可(一定の条件あり)│
│第二種住居地域                            │
├───────────────────────────────────┤
│準住居地域・・・店舗、事務所、パチンコ、カラオケボックスなどが可能  │
└───────────────────────────────────┘

商業系、住居系と出題が続いたので、工業系のおさらいをしておきましょう。
┌───────────────────────────────────┐
│準工業地域・・・床面積が150平方メートルを超える工場の建築が可能    │
│工業地域                               │
├───────────────────────────────────┤
工業専用地域・・・居住用の建築物は不可                │
└───────────────────────────────────┘


すべての用途地域を覚えることは難しいですね。
そこで商業地域を中心に、それぞれ第一種低層住居・工業専用に向かうに従って規制が厳しくなっていることを覚えておきましょう。
あとは自分の住んでいる町を思い出してイメージしてみてください。答えはでますね。
                         
┌───────────────────────────────────┐
│ 1種低層住居専用地域←───── 商業地域 ─────→工業専用地域 │
│           制限が厳しい     制限が厳しい        │
│  店舗併用住宅       大きな工場はダメ      住宅・店舗 │
│  小中学校はOK      他はOK       学校・病院等ダメ │
└───────────────────────────────────┘


最後に、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、「過半の属する地域の制限を受ける」でしたよね。
もし、2つが同じ広さだったら・・・!?
市区町村の都市計画課との協議などによって決めるそうです。
こういった調整によって、私たちが安全で快適な生活が送れる街づくりがされているのですね。




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Last updated  2009.08.06 11:00:21



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