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カテゴリ:税務・法務・契約手続
▼ 青色申告65万円控除は、電子申告などとしない場合、55万円に引き下げ。
青色申告特別控除65万円をキープするための「電子申告」とは? ▼ 個人保証の極度額を定め、書面等で合意契約しないときは、個人保証の部分は無効になる。 そして、公序良俗に反した極度額の定めをしても、保証約定は無効となる。 この極度額の定めに不備を理由にして、 賃貸借契約が当然には無効にはならないであろうことが、やっかい。 保証が欠落した状態での入居(保証条項のみ不成立の状態)とならないように、要注意か。 連帯保証そのものが、この先どうなっていくのだろうか・・・。 連帯保証は止めて、家賃等について連帯債務に近づける契約は不可能なのだろうか? 法について不勉強だと、いろいろ困る。 借主の未払い家賃等を、連帯保証人の負担として確定した額は、 平均で家賃の約 13.2 か月分(中央値は12ヵ月分)というデータがある。 確定するまでの通信交通費などの対処費用分までは含まれていないであろうこと、 あくまで平均でしかない(最大値は33ヵ月分)であることを踏まえると、 極度額を家賃の18ヵ月~24ヵ月分と設定したとしても、 即時否認されないような気はする。 家賃保証委託契約における最大補償額が24か月分までなのが多いのだが、 これとの関係・整合性のことについても、気になる。 法について不勉強だと、いろいろ困る。 ▼ 4月1日以降の既存入居者の賃貸借契約の自動更新時期には、 どの住設不具合について、どの額、どの日数について減額設定とするか、 一覧にして覚書添付するほうがトラブル予防になるか。 手間がかかるけど・・・。 非公開日記で編集中 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年04月02日 14時20分17秒
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