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2022年04月30日
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不動産を譲渡する場合、対価として代金を支払うのが一般的だが、
0円不動産などでの無償譲渡においては、対価が0円なので、法律的には、
「譲渡」ではなく、「贈与」に寄っていく。

そして、不動産の無償譲渡≒贈与では、条件・形態次第では、
不動産を譲渡する側にも税金が課せられることがある他、注意が必要。
金銭の授受が無くても、価値ある資産を受け取ったらば課税が生じるのが原則。

(1)個人が個人へ無償譲渡(贈与)する場合
譲渡する側には税金が発生しないが、譲渡を受ける側に贈与税が発生することはある。

(2)個人が法人へ無償譲渡(贈与)する場合
譲渡する側(個人)は、その不動産を「時価で」譲渡したとみなされ、
実際には無償(0円)で譲渡(贈与)したとしても、税法上は一定の対価(時価)の授受があった
ものとみなされ、「みなし譲渡所得課税」として課税対象となる。確定申告が必要になることも。
そして、譲渡を受ける側(法人)も、不動産を支払無しで受け取ったらば、
価値ある分(利益)があったとみなされるから、その利益分は法人税の対象となる。

(3)法人が個人へ無償譲渡する場合 ・・・ (2)の逆パターン
譲渡する側(法人)は、たとえ対価を受け取らなくても、税務上は利益があったとみなされ、
見做し利益は法人税の課税対象となる。
譲渡を受ける側(個人)は、一時所得があったとみなされ、所得税がかかる。

(4)法人が法人へ無償譲渡する場合
譲渡する側(法人)も譲渡を受ける側(法人)も、対価見合い(みなし利益)が法人税の課税対象となる。

なので、0円不動産、1円不動産、100円不動産など、いろいろ出ているけれど、
支出が無いわけでもなく、お得かどうかは、別個の話。
固定資産税、特定空き家に指定されないための管理費、修繕費など、費用支払いが発生してくる。
こうして、遠隔地に住んでいて自主管理できないとか、
管理会社にまかせるにも、たまの面談もままならないとか、
年齢的・身体面の事情で管理負担を背負えないとか、不動産に興味が無いとか、
不動産を活用できそうにない状況にある人には重荷でしかなくて手離したい物件はある模様。

対価支払いが無くても、不動産所有を移転させると、
贈与税・所得税・法人税の対象となる可能性の他に、所有権移転登記代、ときには不動産取得税、
家屋を何らかに活用するときは火災保険、事業用途で使うなら施設賠償保険など、いろいろ初期費用はかかる。
将来のトラブル予防のため、宅建士に事前調査・確認、重説・契約を委託してみたり、
測量を入れてみたりすることも。
雑草が生い茂った敷地を利用できるように整えるのにも費用はかかるし、
家屋をシンプルに改修して使用できる状況に復帰させるのにも、電工、上下水道やら、
なんやかんやひっくるめると、100万円~と当面の運転資金くらいは・・・。 
0円不動産はタダではないし、 安い不動産も、
いずれは訪れる解体撤去を見越しての将来負債を引き受けるだけにならないように。
家屋の解体撤去・処分費用の金額は馬鹿にならないし・・・。

負債を引き受けるに値する物件は、
どこの地域で、どう活用することで実行できる?

(非公開日記で編集中)





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最終更新日  2022年04月30日 13時35分51秒
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