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カテゴリ:リフオームの達人
最近は大規模リフォーム工事や新築工事に、建設業の許可を得ないで仕事をしている業者が増え、全国各地でトラブルが多発している。 そこで国土交通省は軽微な建設工事にも、建設業許可を必要とするような行政指導の検討に入った。 現在の法律では、工事金額が1500万円までなら建設業の許可を得ない者でも建築請負の仕事が出来る。 所が、昨今の「新築より安価なリフォーム工事」ブームで、建設業の許可を得ないまま高額な仕事に手を出す無免許業者が増え、トラブルが多発している。 そこで従来建設業許可の対象外となっている「軽微な建設工事」についても、今後は許可対象とすべく検討に入った。 建築業者が消費者に説明すべき基本的な事項をとりまとめたマニアルを策定する。 今後は、小さな建築工事でも建設業の免許を持たないと仕事が出来ない状況になるだろう。 悪質な業者には免許を剥奪すれば仕事が出来なくなって、建設市場から追い出すことが出来る利点が生まれる。 ★ブログランキング参加中です。記事が参考になったらクリックしてね★ ![]() ![]() 横須賀.横浜.湘南....神奈川県内の不動産なら 046-841-5533 臼井不動産の売買専用ホームページ http://www.usui-fudosan.jp 臼井不動産の賃貸専門ホームページ http://www.usui-kubiri.jp 住所/横須賀市久比里1-2-7 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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