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カテゴリ:売 地
個人が広い土地を所有していながら、理由の如何を問わず不特定多数に切り売りを行うと宅建業法違反になるの?
宅建業法では、個人が複数の相手に自己所有地であっても何回にも分けて切り売りすると宅建業法違反となります。それを仲介すると不動産業者も幇助罪で罰則を受けます。理由の如何は問いません。 つまり個人が自己所有している不動産でも、不動産業の免許を持たずに反復継続して複数の人に切り売りすると、宅建業法違反となることがあるので注意しましょう。 (個人は自分の土地であっても複数人に分譲することは出来ません) 個人は不動産業者に一括売却して、その土地を購入した不動産業者が業として第三者に反復継続して切り売りすることは問題がありません。 常識論として是非覚えていてください。 本日、ある地主さんが来社されて土地を売りたいと相談を受けました。 すでに300坪もある一団の土地の内、半分を不動産会社に処分売りしていました。 「残る土地を全部売りたい」と相談を受けましたが、売希望値が高くて買い取りできる金額ではありません。 土地は更地であれば直ぐ家が建てられるとは限りません。 水道を入れ、ガスを引き込み、下水を完備するなど完成宅地にするには経費がかかります。 地主さんはそんな事は全く無知です。土地であればすべて相場で売れると考えているのです。 ですから地主さんが安く売りたくない土地は、不動産会社は仲介でしか取り扱いをしない。 すると大きな土地はどうしても分割するようになります。 大地主さんが勝手に自分の土地でも切り売り販売出来ない法律は分かっていない。 結論は、不動産業の免許を持たない個人や法人が、複数の第三者に反復継続して販売すると違反行為として摘発を受けます。ご注意を! ★ブログ記事が参考になったらバナ-をクリックしてね★ ↓ ランキング参加中です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年10月24日 17時44分48秒
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