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臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2018年05月10日
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賃貸物件で一番不動産会社を困らせるのは、意図して敷金を返さない家主さんに対する話し合いです。

賃借人も困り、不動産会社に泣きついて相談に見えます。
賃借人によっては家主ではなく、関係ない不動産会社に怒鳴り込んでくる人もいる。


賃貸契約では敷金や保証金は預かり金と考えましょう。
入居者が退去する場合は、特別の事情が無い限り返金しなければなりません。
(家賃を滞納している。建物に傷を付けた。)

ところが世の中には少数派ですが敷金を、なんだかんだと理由を付けて返さない家主さんがいるのです。
入居者は家主に再三掛け合ってもらちがあかないと不動産会社に相談に見える。

そんな場合はまず内容証明で、「いついつまでに敷金を全額返済せよ」と催促します。それでも返済しない場合は調停に持ち込むか、少額裁判に訴える方法があります。

いずれも経費があまりかからないので、有効な請求手段として多く用いられています。

それでも決着がつかない場合は弁護士に依頼して本裁判になります。

敷金の返還について裁判となれば、入居者に余程の落ち度がない限り家主さんは負けます。
少しばかりの敷金なら、嫌な思いをしたり費用がかからないようにすんなり返金した方が得ですよ家主さん。

そんなトラブルがあると不動産会社は、次のお客様を紹介しなくなります。


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最終更新日  2018年05月10日 23時10分39秒
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