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臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2024年04月24日
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「負の遺産である相続財産でも、相続登記をして所有者をハッキリさせてください」

国は相続した土地や建物を登記もせずに放置されていると困ります。
1)固定資産税はだれが払うのか?
2)隣地との境界画定は誰が行うのか?
3)老朽化した建物の解体は誰が責任を負うのか?

つまり、土地や建物を相続しても所有権の移転登記をしなければ「相続財産は誰のものか?」と言う問題に遭遇します。


相続登記をしないでおくと、亡くなった先代の名前のまま土地や建物が永久に放置されたままになって所有者不在の不動産物件になってしまう。

他人の土地を20年間、自分の物として使用すると時効制度で占有している人の物になるという法律もある。それらをすっきりさせるための相続財産の登記制度は喜ぶべきことです。


所有者不明の土地や建物は勝手に解体したり利用していると争いに発展する事が多い。

所有者不明の不動産問題を解決するため国は、相続人の登記義務を明確にするために腰を上げました。 
これにより国だけでなく測量士や不動産会社、司法書士、弁護士が仕事をやりやすくなります。

しかし、土地や建物を相続されても、資産価値がなく「売れないまま固定資産税だけ支払う羽目になるから登記しない」という相続人には、国が相続した不動産を「買い取りします」という制度も考えている。

「どんな不動産でも買います。」とはならず、細かい規定がありますが一般的に建築確認を受けられ、家が建築できれば買取を考える。
崖地や進入道路が無い土地、レッドゾ-ンの不動産は購入出来ない。と細かい規定が制定される。

素晴らしい制度になりますのでぜひ参考に勉強してください。


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最終更新日  2024年04月24日 21時49分32秒
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