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奈良地裁は奈良市の小1女児誘拐、殺害事件で元新聞販売店員の小林薫被告に、求刑通り死刑を言い渡しました。小林被告は性犯罪の前科があり、刑務所から出れば再び性犯罪を犯す可能性を認める証言をしていました。
殺人事件には最高裁判例「永山基準」が適用され、3人以上を殺害した場合には死刑が相当といわれていました。1人を殺害して死刑判決を受けたケースは特別な理由、殺害法が残忍、仮釈放中が考慮された場合に限られていました。 広島地裁の小1女児殺害事件のペルー人被告もわいせつ目的での殺人でしたが、無期懲役が選択されました。このケースでは、被告がペルーでも性犯罪を犯したらしいのですが、検事が公判で立証できなかったからでしょう。 異常性愛者による凶悪犯罪が最近目立ちます。世界的に見れば、異常性愛者対策はかなり進んでいます。医療施設に隔離収容するケースも見られますが、居住場所の制限、治療継続の義務化などの制約を加える場合が多いようです。 社会も異常性愛者から子供を守るために、異常性愛者のリストを警察が所持する場合から、インターネットで公開されている場合まであります。異常性愛者の居住を拒む地域もあるようです。子供を守る権利が主張されるようになりました。 日本では人権擁護の立場から、異常性愛者は放置されてきました。最近まで警察には異常性愛者のリストすらありませんでした。刑務所から出れば社会に復帰することができ、過去は問われない制度になっているからです。 異常性愛者が治療可能なのかは医学的に難しい問題でしょうが、社会が異常性愛者から子供を守る制度を日本も取り入れる必要があるでしょう。現在の法制度の下では社会が子供を守ることすらできなくなっているからです。 法改正で性犯罪を犯した人のリストが警察にやっと渡るようになりましたが、行方不明者がかなりいるようです。加害者の人権問題が先にきて被害者、社会の人権が後にされる日本の法制度には根本的に問題があると思います。 異常性愛者と犯罪を犯した異常性愛者とは分けて考えるべきです。性犯罪を犯した異常性愛者は社会の厳重な監視の下に置くべきです。現在の名ばかりの保護観察処分ではなく、医療施設の活用を含めて厳重に保護観察をすべきです。 強姦罪が厳罰化しましたが、幼児に対する強姦罪を新設すべきです。ペルー人被告に対する判決では、裁判官は仮釈放をしないように求めましたが、死刑が躊躇される場合でも、仮釈放のない無期懲役、終身刑を新設すべきでしょう。 仮釈放された異常性愛者を社会が厳重に監視できないのならば、彼らの仮釈放には抑制的であるべきでしょう。厳罰化が問題の根本的な解決にはならないかも知れませんが、彼らと社会との棲み分けも考えざるを得ないかも知れません。 精神病で心神喪失とされて無罪となった犯罪者とは別な意味で犯罪を犯した異常性愛者は普通の犯罪者とは処遇を変えるべきかも知れません。単に刑務所に収容するだけでは問題は解決せず、医療刑務所での治療を考えざるを得ません。 鉄格子のある閉鎖病棟での体験から思いますが、ある数の人たちを社会から隔離するのも仕方がないと思います。悲しいですが、それが現代医学の限界です。しかし、かつての閉鎖病棟のような無法地帯にしてはいけないと思います。 瀬戸キリスト教会 HP お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006/09/28 08:53:42 PM
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