1122183 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

元SF小説家・春橋哲史のブログ(フクイチ核災害は継続中)

元SF小説家・春橋哲史のブログ(フクイチ核災害は継続中)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

haruhasi

haruhasi

Calendar

Comments

haruhasi@ ややこしい記事を読んで下さり、有難うございます きなこ様  度々、コメントを頂戴して有…
きなこ@ Re:フクイチの汚染水(処理水)放出までの経緯 2012年11月~23年8月(10/13) 詳しい経緯のまとめ、ありがとうございま…
春橋哲史@ 提出、お疲れ様です 押田様  コメントを有難うございます。 …
押田真木子@ Re:5日間で4件のパブコメを提出して(12/29) 「23文字・最短20秒」ありがとうございま…
春橋哲史@ 新たなトリチウム分離等の技術について きなこさんへ  コメントを有難うございま…

Archives

2019.08.15
XML
※2023/3/12追記
 本件パブコメの募集期間:2019年7月8日~8月9日(川崎市)
 提出意見:2万6514件(提出通数1万8423)
(リンク)​​​結果公表・資料​​/2019年11月15日


川崎市がヘイト行為取り締まりの条例を検討


​ 私の住んでいる神奈川県川崎市では、全国初となる、罰則付きのヘイトスピーチ・ヘイト行為の取り締まり条例を策定しようとしています。

(リンク)​「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)に関する意見募集について

 素案に対するパブコメが8月9日まで実施されていたので、8月8日に提出しました。

 ヘイト行為に対するカウンター行動には私も一度だけ参加したことが有ります。参加してみて、ヘイター(差別主義者)には、理屈は通用せず、話し合いも出来ないことが実感として分かりました。

 生れついた民族や文化を侮辱したり威嚇するだけでも許し難いのに、更に特定の個人名を上げて「半島に帰れ」「ゴ●ブリ」「殺すぞ」等と罵詈雑言を投げ付け、それが「デモ・集会」として許可され、警察に守られて実行されるとは何事ですか。
 そんなものは「思想の自由・表現の自由」には当たりません。それが思想の自由・表現の自由に当たるのであれば、名誉棄損や風説の流布も犯罪にならなくなります。

 これまでは多くの皆さんが良識的な市民の実力で阻止するしかありませんでした。漸く、川崎市が全国に先駆けて動きを見せたことになります。


現実的にできることから

 本来なら、アメリカ合衆国などでも導入されているように、刑法に「ヘイトクライム(憎悪罪)」を追加し、懲役等も含めた厳罰に処すべきというのが私の立場ですが、国レベルではそこまで行ってません。
 残念で悔しいことですが、自治体レベルの動きを積み重ね、取締条例の実績を作り上げていくのが現実的かと思います。

 川崎市は多文化の町であり、戦前から、朝鮮の方達が暮らしていました(望んで、日本に来た人もいたかもしれませんが、強制連行という事実があります)。ヘイター達も川崎市のそういうところを標的にして街宣を繰り返しています。
 私自身、住んでいる町でもあり、人の道としても、ヘイトスピーチの問題には取り組むべきなのですが、原発問題にリソースを割かざるを得ないので、カウンター行動などにもなかなか参加できていません。

 せめて、署名やパブコメなど、少ないリソースで出来ることはやらなければと思っています。

 因みに、私がカウンターの方と知り合ったのは、反原発運動が切っ掛けでした。適宜、最新の情報などを確認させて頂いています。市民同士、それぞれの長所を活かし、情報や行動を補完し合う事が、豊かな市民運動・市民社会に繋がると思います。

 下記が私の提出したパブコメです。
 ずっと取り組んでおられる方から見ると、不十分なものかも知れませんが、私はヘイト関連は知見が浅い為、「考え方」と「実効性を上げる為の方策」に絞って考えました。

​====送付した意見、ここから====​

概ね、考え方には賛同できます。
 所謂「ヘイトスピーチ」「ヘイト行為」は、「言論の自由・表現の自由には該当しない」ことを前提とすべきです。
 
 案への意見ですが、4-(2)の「類型」の部分、
「多数の者が一斉に・・・」を「複数人で一斉に・・・」と変更し、「2人以上」であることを明確に示すべきです。
「多数の者」では、「多数」の定義が不明です。
4-(3)の「勧告・命令・公表」の部分、
「勧告」の時点で「次に行ったら、氏名を公表する」旨を伝え、2回目の違反行為を行った際には、「氏名を公表すべき」です。
 その上で、3回目を行った場合に、罰金とすべきです。
 又、5「その他」に規定された罰金についても、「100万円以下」とすべきです。
「差別防止対策等審査会」の審議は、個人情報に触れる部分を除いて、資料・議事録は全公開とし、議論の様子もノーカットの動画で公開し、録画を無期限で残して下さい。
 条例の施行時期は原案通りで良いと思いますが、施行時期が決まり次第、繁華街・鉄道駅・新聞の折り込みチラシ・川崎市のホームページ・公共機関等に、大々的に、条例の内容と施行時期を伝える広告を展開すべきです。
 尚、これらの考え方や意見は全て私個人の者であり、他の如何なる個人・組織とも関係のないことをお断りしておきます。

​====送付した意見、ここまで====​


春橋哲史​(ツイッターアカウント:haruhasiSF)​​​





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2023.03.12 18:14:21
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.