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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:管理組合

標準管理規約では、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされています。
例えば、6月21日土曜日に総会開催を予定しているマンションであれば、2週間(14日)前と言うことになりますから、6月6日金曜日までに発送しなくてはなりません。
「発しなければならない」は到着する日ではなく、発送する日を指します。
原則2週間前発送としてはいますが、緊急を要する場合の特例措置として、「理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。」と標準管理規約では定めております。
2週間前とされてはいますが、総会出席の調整がしやすいように総会の開催日が確定したら、可能な限り早めに通知を発送することが望ましいでしょう。またやむを得ない理由で短縮の特例を適応する場合には、一言その理由を案内に記すのが親切かと思います。


★マンションの管理費が高い。適正価格を知りたい、マンションの管理費を値下げ(削減)したい
★マンションの修繕積立金の値上げを検討しているけど・・・
★大規模修繕の実施を予定している。費用は??
★マンションの清掃状況が悪い。駐輪場が整理されていない。どうにかして!
★壊れているところが多い。壊れた個所が長期間放置されている。どうしたらいいの??
★マンションの管理会社の対応が悪い・遅い。なんとかして!
★マンションの管理会社のアドバイスだけでは不安・・・第三者の専門家の意見も聞きたい!!
★マンションの懸案事項が滞積している。いつも問題が先送りされる。
★マンションの管理会社の仕事に疑問がある。管理サービスの質を高めたい。管理会社を見直したい!!

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最終更新日  2008.05.28 12:24:39



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