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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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2009.09.10
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カテゴリ:維持・修繕

「保証期間が過ぎたから、すぐに改修しないと駄目なの?」

例えば10年間の保証があった場合、10年過ぎたからといって、すぐに漏水等の事故が起きると限りません。15年、もしかしたら20年以上無事故で済むかもしれません。

保証期間後に、漏水事故が起きた場合、管理組合が責任を取ることになります。(管理会社ではないですよ!)耐用年数が15年程度としているから施工不良ではないかと工事会社と訴訟しても勝ち目はありません。

被害住戸の改修費、濡れた家財の賠償、被害が甚大な場合仮住まい代・・等々、管理組合が負担することになります。そんな時のために保険に加入しているとお考えになるかもしれませんが、防水劣化が原因の漏水事故は損害保険の対象外です。

また、防水の痛み具合で改修方法・コストが変わってきます。

軽い痛みであれば、いろいろな改修方法を選択でき、補修のコストが安く済む方法を選ぶことが可能です。

漏水事故が起きる状況では、痛みがかなり進行しているのでしょうから、改修方法は限定され、補修コストが割高になります。

お金の問題だけではありません。漏水した住戸から苦情を言われる、理事役員さんたちの心労は大変なものになるでしょう。根拠もなく改修を遅らせてしまうと、理事役員さんはヤリ玉にあがり、区分所有者間の人間関係が悪化します。

 

「結論」保証期間=耐用年数ではありませんが、保証期間後改修せずに事故が起きた場合、余計なお金がかかり、また、区分所有者さん、理事役員さんは不安を抱えて生活をすることになります。

早め早めに改修を実施するのはこんな事情があるからです。事故が起きなければラッキー!事故が起きればあきらめる・・実際に事故が起きるとそんな悠著なことを言ってられません。

次回の日記は「屋上防水の改修方法」をUPします



大規模修繕 コンサルタント
修繕積立金 ドットコム





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最終更新日  2010.02.21 22:34:07



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