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カテゴリ:管理組合
日曜日は朝9時30分の総会に始まり、夜9時30分の理事会に終わり、と朝から晩まで積極的に活動していました。 帰りの電車の中で、少しの間でしたが管理会社さんと私を含めたマンション管理士2名が管理者管理について意見を交わしました。 管理者管理を簡単に説明すると・・ 通常分譲マンションでは責任者として組合員(区分所有者)の中から一名理事長を選任します。理事長は区分所有法でいう「管理者」にあたります。 法的に管理者は区分所有者でなくとも務めることができます。 区分所有者以外の第三者が管理者を務めることを管理者管理と言います。 国内では、高齢化が進み、役員の成り手が少なく、管理組合の運営が立ちいかなるマンションがこれから増えていくことが予想され、このような問題を抱えるマンションの打開策として国土交通省では管理者管理の導入を進めようとしています。 誰が管理者管理の役割を担うかと言うと・・ まずは管理会社。管理業務を委託する側と受託する側が同一になることは非常に問題があります。 つぎに、マンション管理士。管理組合アドバイザーたるマンション管理士は管理組合の足りない部分を補う縁の下の力持ちに徹するべきだと思います。 利権が絡む管理組合運営。管理会社や個人マンション管理士では間違いが起きる心配があります。 正常に機能しているということが条件付きになりますが、NPO法人やマンション管理士会の法人が引受先になるのが無難かなと考えます。 管理者管理は、必要枠であることは理解していますが、最後の最後の切り札であるとイダケンは思います。 管理者管理はリスクマネジメントが確立しているわけではありません。引受先があるからといって、簡単に管理会社やマンション管理士に依頼するのは、まだまだリスキーだと感じます。
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最終更新日
2010.06.28 01:38:48
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