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カテゴリ:管理組合
何度かブログに書きましたが、名前だけの監事を選任しているマンションは多くありませんか? 執行部たる理事役員の選任を優先しがちですが、イダケンはむしろ理事長と同じくらいに監事の人選に重きをおかなくてはならないと思っています。 標準管理規約に定められている監事の仕事とは・・ 1 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 以上の3点です。 通常総会における監査報告だけが仕事ではなく、日常からお目付け役となって管理組合業務が適正に行われているか厳しい目を光らせる必要があります。 監査業務が機能すれば・・ 1、不透明な会計を見抜く 会計を細かくチェックすれば管理会社の不正流用や、役員の使い込み、管理組合無駄使いを発見し、早期改善につながります。 2、管理会社の手抜きをなくす 管理会社が仕事をさぼる原因の一つに、理事会が管理会社を上手につかえていないことがあります。監事が日常的に業務をチェックすれば、管理会社の手抜きにすぐ気付き、理事会、管理会社それぞれに改善を促すことができます。 3、理事会活動を活性化させる 理事会運営が機能しない時の原因に、引き継ぎが行われない、総入れ替えでなにをしたらよいのかわからない?の2点があげられます。監事が理事会業務が正しく行われているかチェックし、適切な助言をすれば、毎年の運営方針が大きく変わったり、その年年における活動の格差がなくなり、管理組合運営が円滑に行われます。 4、理事会の暴走・冬眠を止める 理事長以外で単独で総会を開催できるのは監事だけです。もしも・・暴走する理事会や冬眠する役員が現れたら、臨時総会を開催し合議でストップをかけることができます。 適切な管理組合運営を行うためには、自覚した監査の存在が必要です。 監事は業務に一定以上の経験・知識が求められます。仕事がわからなければ何が正しいことなのかチェックをすることができません・・ こんな時、監査の補佐役としてマンション管理士の起用を検討してはいかがでしょうか?年2回程度のスポット採用であっても人選さえ間違わなければ、大きな安心が得られることでしょう。 理事会顧問として「ただ座って一言二言しゃべるだけ」のマンション管理士と契約するより、実務経験に長けたマンション管理士が管理組合に欠けているチェック機能を補完することで、あらぬ方向に脱線することなく継続的に適切な管理組合運営ができます! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.07.16 15:53:39
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