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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:管理組合

これまで4回に分けて、職務決め・引継ぎから1回目の理事会までの説明をしました。

これからは、理事会運営の基礎知識を複数回にわたってご紹介します。

1.定例理事会はどのくらいの周期で開催すればよいのですか?

→平成16年国交省が発表した『マンション管理標準指針』では、「標準的な対応を少なくとも2ヶ月に1回定期的に開催」とし、望ましい対応を「毎月1回定期的に開催」と示しています。平成16年の調査では調査マンションの56%が毎月1回定例理事会を開催しています。管理組合によって事情は異なるでしょうが、年1回の決算前理事会だけではマンション運営は健全に行われているとは言えません。毎月が無理でも、2ヶ月~3ヶ月ごとと、定期的な開催が必要です。

2.定例理事会はいつ開催すればよいのですか?

→一番初めに行なう理事会に、各理事の事情を聞き、理事長の都合を最優先し、なるべく出席が多い曜日・時間を開催日とします。役員皆様の予定調整があるので、年間スケジュールとして、毎月第3日曜日10時からや、偶数月の第1月曜日夜7時とか、基本的な開催日程(変更は都度可能)を決めておくことも良いと思います。

3.誰が理事会を招集するのか?

→理事長です。

4.理事会の開催案内は必要ですか?必要ならばいつまでに発送すればよいですか?

→総会と同様に各役員へ書面による開催案内の配布が必要です※。通常は開催2週間前に案内文を発信します。

※標準管理規約に準ずる

5.開催案内文は誰がつくり、誰が発送するのですか?

→管理会社が作成、発送の代行手続きをする場合が多いです(管理会社との委託契約書による)。気が回らない管理会社物件担当者(フロントマン)もいるので、開催予定日の2週間前には、案内文を出してくださいと念押ししておくことも必要です。

6.理事長が理事会を開催しない場合にどうすればよいですか?

→理事長が責任を放棄して理事会を開催しないことが極稀にあります。管理規約に定めていますが、2分の1(分母はマンションによって異なる)以上の理事の同意で理事長に理事会開催を招集請求ができ、請求に従い理事長が理事会を開催しない場合は、請求した理事が理事会を開催することができます。※

※標準管理規約に準じる

7.理事会が開催されない場合はどうすればよいですか?

→理事長のみではなく理事も役員の責任を放棄し、2の方法も成立しない場合は、理事が適正に機能していないことを理由に、不正であると判断し、監事が総会を開催※し、現行理事を再選任し、新しい理事を選任します。理事会が開催されなければ、管理組合運営は滞ります。例えば責任放棄した理事が「やーめた!」と言っても、新しい理事が選任されない限り、管理規約上、引き続き総会で選任された責任放棄した組合員が引き続き役員を務めた状況になります。

※標準管理規約に準じる

8.理事どころか監事も責任放棄し管理組合運営が滞った場合どうすればよいですか?

→議決権数及び区分所有者数の5分の1以上の同意を得た組合員が理事長に総会開催を請求することができ、理事長が請求した日から2週間以内の総会を開催しない場合においては、請求した組合員が総会を招集することができます※2。理事、監事全ての役員の解任、新役員の承認手続きを行います。

※2区分所有法に準ずる

初めて役員になる皆様へ 過去記事

1.職務分担決め決め2.勉強会3.引継ぎ4.1回目の理事会|5.理事会の招集

 

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最終更新日  2012.03.01 11:39:47



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