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カテゴリ:管理組合
理事会に興味があるので、一度傍聴してみたい! 役員以外の組合員から要望があった場合、どのように考えればよいのでしょうか。 規約にどのように書かれているかで違ってきますが、標準管理規約には特に規定はありません。 イダケンは理事会の運用として、理事会決議があれば、役員以外の組合員の傍聴を認めても構わないと考えています。 ただし、傍聴にルールを設けることが必須で、ルールを無視した場合は、退席して頂く旨を傍聴者に伝え了解してもらうことが大切です。 どのようなルールを設けるかというと・・ 1.管理費等滞納や規約・細則違反の組合員に対する検討を行う場合、個人名が理事会の場で公表される場合があるので、このような内容の傍聴は認めない 2.発言・意見は理事長(議長)が許可した場合のみ認める 3.会議中は理事長(議長)の指示に従うこととし、会議を妨害するような行為や発言があった場合は退席を命じる 4.議決権を行使できない(あたりまえですけど・・) 5.会議○日前までに管理会社を通じて傍聴希望を申し入れ、理事長の承諾を得る ポイントは上記になります。 イダケンも一組合員として、自宅マンション管理組合の理事会に先日出席してきました! 【マンション管理セミナーのご案内】 イダケン事務所では10月13日(祝日)14時から新宿にて 「理事会の運営力UP!2014年その2」をテーマにしたセミナーを開催します。会費は無料。定員は8名になります。 今回の主な内容は、 1)継続性・主体性を持つ運営を行うためには? 2)理事会が対応するトラブル対処方法のヒントです。 講義はもちろん行いますが、参加者からも成功談・失敗談を聞く機会を設けたいと思います。 のサブページにて近々案内ページをUPする予定です。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.09.20 13:07:32
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