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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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2014.09.20
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カテゴリ:管理組合

理事会に興味があるので、一度傍聴してみたい!

役員以外の組合員から要望があった場合、どのように考えればよいのでしょうか。

規約にどのように書かれているかで違ってきますが、標準管理規約には特に規定はありません。

イダケンは理事会の運用として、理事会決議があれば、役員以外の組合員の傍聴を認めても構わないと考えています。

ただし、傍聴にルールを設けることが必須で、ルールを無視した場合は、退席して頂く旨を傍聴者に伝え了解してもらうことが大切です。

どのようなルールを設けるかというと・・

1.管理費等滞納や規約・細則違反の組合員に対する検討を行う場合、個人名が理事会の場で公表される場合があるので、このような内容の傍聴は認めない

2.発言・意見は理事長(議長)が許可した場合のみ認める

3.会議中は理事長(議長)の指示に従うこととし、会議を妨害するような行為や発言があった場合は退席を命じる

4.議決権を行使できない(あたりまえですけど・・)

5.会議○日前までに管理会社を通じて傍聴希望を申し入れ、理事長の承諾を得る

ポイントは上記になります。

イダケンも一組合員として、自宅マンション管理組合の理事会に先日出席してきました!

【マンション管理セミナーのご案内】

イダケン事務所では10月13日(祝日)14時から新宿にて 「理事会の運営力UP!2014年その2」をテーマにしたセミナーを開催します。会費は無料。定員は8名になります。

今回の主な内容は、

1)継続性・主体性を持つ運営を行うためには?

2)理事会が対応するトラブル対処方法のヒントです。

講義はもちろん行いますが、参加者からも成功談・失敗談を聞く機会を設けたいと思います。

http://www.idaken.net/

のサブページにて近々案内ページをUPする予定です。

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最終更新日  2014.09.20 13:07:32



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