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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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マンションの共用廊下は・・

外に面している「開放廊下」



壁と天井に囲まれ室内にある「内廊下」

があります。

寒冷地やタワーマンションは内廊下が多いです。

内廊下は開放廊下に比べて痛みが少ないのですが、歩行する箇所なので摩耗や汚損が進行するので、2回目以降の大規模修繕時には張替を検討します。

古いマンションですと、写真のようにPタイルという材質を貼っている建物が多いです。



改修を行う際は、歩行音が響かず、かつPタイルに比べて高級感がある「タイルカーペット」を敷く提案をしています。



ところで・・

共用廊下の床の材質を変える時は、総会の特別決議なのか、普通決議なのか?

平成29年度版の標準管理規約には、

『敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)』

は特別決議要件としています。

タイルカーペットを例にあげると・・

Pタイルと同じ床材なので効用の変更にあたりません。

また、フラットな床なので、形状の著しい変更とは言えません。

よって、普通決議で問題ないと思います。






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最終更新日  2018.02.17 18:35:36
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