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カテゴリ:マンション管理士
新コロの影響で、3密自粛の中、総会や理事会の開催をどうするのか?悩んでいるマンションは多いと思います。
「書面決議」したらどうか!? この考えは浮かんでくると思いますが、標準管理規約を例に可否を検証したいと思います。 ・総会に替わる書面決議は可能です。 しかし・・・・ 規約の中に(書面による決議)として、「規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 」としています。 全員の賛成がないと、決議が成立しないという、非常にハードルが高い要件が必要です。 半数を集めるのも四苦八苦している大型マンションでは、可能性が非常に低いと思います。 ・理事会は、総会のように書面決議の規定がありません。 リフォーム等や災害等の一部事項に限り電磁的(メール等)の承認を認めていますが、標準に準拠した形だと、理事会を書面決議で行うことは、規約上の有効性がありません。 ※(2020年4月現在 今後法律の特例ができるかもしれません) ・他 災害等の緊急による保存行為や緊急修繕は理事会や理事長の決済で決められるよう定めていますが、今回のような事態が標準で言うところの災害等のくくりに入るかはわかりません。この規定は地震などの災害を前提に作られているため、今回のようなウィルス蔓延を想定しているとは思えません。 現行の規約では、疫病への対応が記載されていないのが現実です。 人命がかかる中で、建前論を行っている悠長な場合ではありません。 理事会や総会での集まりは延期し、ウィルスがこれ以上蔓延しないように努めるべきであると考えます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.04.03 23:59:52
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