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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:マンション管理士
​​​総会を行わないで書面決議で合意形成をすることは法的に可能です。

区分所有法第45条に以下の定めがあります。

第1項
「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面決議をすることができる。」

第2項
「この法律又は規約により集会において決議をすべきものとされた事項については、​区分所有者全員の書面による合意​があったときは、書面決議があったものとみなす。」​

これは強行規定と言って、管理規約に別の定めができない事項で、全員賛成がなければ成立しないという、​書面決議は非常にハードルが高い​手続きになります。

新型コロナウィルス感染拡大防止の為に、総会を開かず、アンケート(書面)決議にしたいという考えを持つ管理組合もありますが、上記の通りNGです。

しかしながら、

イダケン事務所の契約先で総会に替わる書面決議を試みたマンションがあります。

数日前に連絡がありましたが、​総会に替わる書面決議を成立(全員の合意書面を回収)した​とのことです。

戸数が極端に少ない(20戸未満)ことが可能にした大きな要因の一つですが、このマンションは毎回総会で、委任状を含めた出欠票が全戸回収を常としています。

横浜や東京23区内では、30戸未満の小規模マンションは数多くあります。

意見が割れるような案件があれば、難しいでしょうが、決算・予算・次期役員の選任手続きであれば、書面決議(全員合意)ができないことはないのかなと思いました。​​​​








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最終更新日  2020.05.02 13:51:58



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