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カテゴリ:マンション管理士
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ご飯の時、美味しいものは最後にとっておいて食べる派のイダケンです。 さて、前回のブログ記事では、総会開催は三つの方法があることを説明しました。 復習です。 1)理事会で総会議案を決め、理事長が招集する総会 ※投資向けマンション等第三者管理者方式の場合は、管理者が招集 2)監事による総会招集 3)組合員5分の1による総会請求 2)及び3)は規約や法的に総会招集ができるものの、緊急事態であるという認識でいます。 2)の場合は、不正を前提とした総会になるため、通常通り運営ができているマンションは、監事による総会は開催することがありません。 3)の場合は、総会で選任された役員による執行機関たる理事会があります。理事会に意見を言っても取り上げられなかったり、理事会派と対立するグループがあったりする時に、請求が行われます。 規約及び法的に認められた権利を行使するのが、何がいけないの?とお考えの方もいるかもしれませんが、 正規ルートでは、理事会に意見書を出し、検討し、その結果で総会上程の可否が決まる事になります。 正しい意見・要望をしたとしても、理事会がそれを否とするならば、総会での議案上程が実現します。 その際に始めて組合員5分の1の総会請求を行使することになります。 ごく稀に、理事会に意見・要望もせずに、突然怪文書のごとく、5分の1組合員による総会請求が届くことがありますが、総会で選任された理事会があるのですから、プロセスとして、一旦、理事会に書面で要望することが必要であると考えます。 いずれにせよ、理事会が、5分の1の組合員が要望する総会を開催してくれない何らかの理由があるのですから、理事会とは対立構図になることは必至です。 少なからず居住者間で内部分裂が起き、イレギュラーな対応に、多くの組合員は困惑することになります。 執行部である理事会と何度も話し合い(要望)をする場も設けて、なおかつ、実現しない場合に、やむを得なく請求することをお勧めします。 多くの組合員は、組合員同士でもめ事を起こしたくないと考えるはずです。5分の1請求の内容がどんなに理が適っていても、プロセスが不十分だと、いざ請求通りに総会が開催されたとしても、決議要件である過半数の同意を得ることは難儀な作業になると考えます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.05.10 01:10:05
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