徒然草/百九十八段の一/百九十九段の一/二百段の一 名目だけの国司役人
「平安時代の法制の書物」「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「徒然草の151から200」の研鑽を公開してます。百九十八段の一決まった赴任する国を持たない名目だけの揚名介(ようめいのすけ)の、国司次官であるだけではなく、名目だけの国司役人である揚名目もある。政事要略という平安時代の法制についての書物に載っている。揚名介(ようめいのすけ/職掌及び給付のない名誉職としての国司の次官)百九十九段の一比叡山延暦寺にある横川(よかわ)で修行していた行宣法印(ぎょうせんほういん)が申したのは、中国は雅楽の呂旋法(りょせんぽう/宮・商・角・徴ち・羽うの五声に変徴・変宮の2音を加えた呂の七声のこと)の国であり、律の音階がない。日本は、律旋法(りつせんぽう)で雅楽の演奏国で、呂の音階がない。二百段の一中国産の呉竹(くれたけ)は葉が細く、日本産の河竹(かわたけ)は葉が広い。宮中の庭にある溝に近いのは河竹で、仁寿殿(じじゅうでん/内裏の中央にあり、紫宸殿の北、承香殿の南、清涼殿の東に位置する)に近い場所に、植えられているのは呉竹である。