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カテゴリ

2016.03.09
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カテゴリ:環境問題
高浜原発3・4号機、運転差し止め 大津地裁が仮処分
1~2月に再稼働した関西電力高浜原発3・4号機をめぐり、大津地裁の山本善彦裁判長は滋賀県の住民の訴えを認め、2基の運転を差し止める仮処分決定を出した。福島原発事故の原因が解明されていない中で、地震・津波への対策や避難計画に疑問が残り、住民らの人格権が侵害されるおそれが高いと指摘。安全性に関する関電の説明は不十分と判断した。
稼働中の原発を直ちに止める司法判断は初めて。関電は運転停止の作業に入る一方、決定の取り消しを求める保全異議や効力を一時的に止める執行停止を地裁に申し立てる方針。それらが認められなければ、差し止めの法的効力は続く。
決定は、安全性の立証責任は資料を持つ電力会社側にもあるとし、十分に説明できない場合はその判断に不合理な点があると推認されるという立場をとった。
そして東京電力福島第一原発事故の重大性を踏まえ、原発がいかに効率的でも、事故が起きれば環境破壊の範囲は国境を越える可能性すらあると指摘。安全基準は、対策の見落としで事故が起きても致命的にならないものをめざすべきだとした。そのうえで、前提となる福島事故の原因究明は「今なお道半ば」と言及。その状況で新規制基準を定めた国の原子力規制委員会の姿勢に「非常に不安を覚える」とし、新規制基準や審査について「公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ない」と述べた。
さらに、新規制基準でも使用済み核燃料プールの冷却設備の耐震性は原子炉などに比べて低いレベルとされ、関電もプールの破損で冷却水が漏れた場合の備えを十分に説明できていないと指摘。電力会社が耐震設計の基本とする揺れの大きさ(基準地震動)も、関電が前提とした活断層の長さは正確といえず、十分な余裕があるとは認められないと判断。1586年の天正地震で高浜原発のある若狭地方が大津波に襲われたとする古文書も挙げ、関電の地震・津波対策に疑問を示した。
また、高浜原発の近隣自治体が定めた事故時の避難計画に触れ、「国主導の具体的な計画の策定が早急に必要」と指摘。「この避難計画も視野に入れた幅広い規制基準が望まれ、それを策定すべき信義則上の義務が国には発生している」と述べ、新規制基準のもとで再稼働を進めている政府に異例の注文をつけた。
高浜原発から約30~70キロ圏内に住む今回の住民らは、過酷事故が起きれば平穏で健康に暮らす人格権が侵されると訴えていた。

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なんと、(よい意味で)驚きの決定です。地裁が運転差し止めを認める決定、判決を出すのは今回が初めてではありませんが、残念ながらその後みんな上級審でその決定は覆されています。が、それでもあえて運転差し止めの仮処分を認めたわけですから、よほど骨のある裁判官ではょう。もっとも、別報道によると、昨年行われた高浜原発の運転差し止め仮処分申請は、同じ裁判官が却下したそうです。その同じ裁判官が今度は差し止め請求を認めた。どこに違いがあったのかは分かりません。今回差し止め請求の対象となった4号機がトラブルで緊急停止したことも、この決定に影響したのでしょうか?

残念ながら、上級審でこの決定が覆る可能性は高いと考えざるを得ませんが、とにもかくにも今回の決定によって関西電力は稼動させた原発をいったんは止めなければならない。そういう意味ではかなり強い実効性のある決定です。もっとも、前述のとおり、4号機は今回の決定を待たずして、すでにトラブルで停止中ですが。

まもなく、あの震災から5年が経ちます。たった5年で、震災の記憶、教訓はすっかり風化してしまったように見えますが、ただ東京電力管内の発電電力量などを見ると、東京電力管内の消費電力は、震災前よりはだいぶ低い数値に留まっています。そういう意味では、震災の教訓は、現在もしっかりと生きているのかもしれません。

いずれにしても、巨大地震はいずれ遠からず、また日本のどこかで起こります。そして、その地震が原発のすぐ近くを震源とする確率も低くはないし、大きな津波を伴う確率も、低くはありません。東日本大震災ほどの巨大地震は早々頻繁に起こるものではないにしても、もっと規模の小さい地震であっても、震源が原発に近ければ、結局揺れの大きさや津波の波高の高さは大きなものになります。人間の記憶が風化しても、災害は、文字どおり忘れた頃にやってくるものです。なし崩しに次々と原発が再稼動されることを是とすべきではありません。





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最終更新日  2016.03.09 23:11:49
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