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へこきもと 気まぐれブログ

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2017.05.17
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カテゴリ:キュレーション
夜勤中の仮眠や休憩が労働時間とみなされなかったなどとして、流通大手イオンの関連会社で警備業「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)に対し、千葉市の男性社員(52)が未払い賃金など約690万円を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、仮眠や休憩を労働時間と認め、同社に約170万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2013年4月~15年5月、千葉市や東京都内の店舗で警備を担当。この間の仮眠や休憩など約710時間分の賃金が支払われなかった。

判決で小浜裁判長は「仮眠や休憩が労働時間になるかは、労働者が会社の指揮命令下にいたかどうかによる」と指摘。その上で男性の仮眠や休憩時間について「男性は仮眠室での待機や警報に直ちに対応することを義務づけられており、会社の指揮命令下に置かれていた」などとして、労働時間と認定した。略(2017.5.17 毎日)

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)で実務上も確定していると認識してしました。ま、裁判長のおっしゃるように「指揮命令下」にあるかどうか。この点がキーでしょうな。





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最終更新日  2017.05.27 06:57:53
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