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カテゴリ:キュレーション
夜勤中の仮眠や休憩が労働時間とみなされなかったなどとして、流通大手イオンの関連会社で警備業「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)に対し、千葉市の男性社員(52)が未払い賃金など約690万円を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、仮眠や休憩を労働時間と認め、同社に約170万円の支払いを命じた。 大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)で実務上も確定していると認識してしました。ま、裁判長のおっしゃるように「指揮命令下」にあるかどうか。この点がキーでしょうな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.05.27 06:57:53
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