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へこきもと 気まぐれブログ

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2017.10.11
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カテゴリ:キュレーション
東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。期間中は本店と全国80以上の支店で業務が禁じられる。アディーレ側は処分を不服として日弁連に審査請求する。

アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、こうした表示をしないよう求める措置命令を出した。その後、所属弁護士などに対する懲戒請求が東京弁護士会などにあり、弁護士会としても同法違反と品位を失う非行があったとする弁護士法違反を認定した。
 
東京弁護士会によると、アディーレは「有利誤認の程度は軽微で、景品表示法違反の認識はなかった」と弁明。石丸弁護士は「弁護士法人以外の個人は責任を負わない」と主張したという。アディーレはテレビCMで知られ、全都道府県にある拠点に180人以上の弁護士が所属している。石丸弁護士以外の所属弁護士が依頼者と委任契約を結び直し、裁判などを続けることは可能という。東京弁護士会の渕上玲子会長は「極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されている。事態を重く受け止め、非行の防止に努める」との談話を出した。(2017.10.11 日経)


出る杭は打たれる。確かにタレントを使った派手な宣伝が目に付く。一方、職に就けない新人弁護士を受け入れてきた功績も大きいように思える。弊社も債権債務関係の照会を受けることが多いが、確認の電話をすれども受付のお姉さんに繋がり、毎回同じことを繰り返し説明するも、その後の回答がない。現在も返事待ち。もう2カ月近くなる。業務も回っていないのだろう。

別件:今日は昼から経営法会のセミナーへ。民法改正の施行日は2020年4月1日が濃厚のようですね。対策を講じねば。その後、京大MBAの講義へ。





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最終更新日  2017.10.12 06:44:12
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