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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 9, 2005
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カテゴリ:不動産登記
不動産を買ったのが外国人の場合どのように登記されると思いますか?
Janet Jackson?
ジャネット ジャクソン?
じゃねっと じゃくそん?
今度そういった登記をすることになり、モリリンと少し考えました。
ほんとに細かい話ですが、大真面目なんですよ。

そもそも日本人ではないから、
ひらがなやカタカナにすること自体無理がありますが、
日本の法律に従って作られている不動産登記簿なんですから、
誰でも読めるようにひらがなやカタカナで登記するというのが、
まあ法律の趣旨なんでしょうね。

じゃあひらがなとカタカナどっちがいいのか?
漢字のあて字はだめなのか?
三都主とか呂比須とか?
彼らは日本人になったのだから住民票が三都主とか呂比須だから、
当然このままか?

日本人が不動産を買った場合には、
買主さんには住民票を提出してもらいます。
それによって、
実際には存在しない人の名義に登記されることを防止しているわけです。

外国人の場合には、外国人登録証を提出してもらいます。
この外国人登録証の名前の欄ですが、今回は欧米系の方だったので?
アルファベットで書かれていましたが、ロシア語とかイスラム語とか
その方の国籍によってそのまま登録してあるんでしょうか?
何が言いたいかというと、
ひらがなとかカタカナとかは一斉書いていないわけです。

色々探してみるとこんな実例がありました。
買受人の表示を朝鮮文字であらわした所有権移転登記の申請は
受理すべきでない(音読による片仮名をもって表示すべきである)

というわけで、
なぜか片仮名で表示すべきというのが実務上の通例のようです。

ただ音読ですから、なんとお読みするか聞いた上で、
日本語にするとこんな表示の仕方になるのだけれども、
いいですよね?と確認しておくということになるのでしょう。

ちなみに外国人登録証に本名とともに通称名が登録されていれば、
その通称で登記することが可能です。(昭38.9.25民三666号)

と今日はなかなか細かいお話でした。





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Last updated  Sep 27, 2017 06:46:31 PM
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