テーマ:今日の出来事(289274)
カテゴリ:不動産登記
3月に不動産登記法が改正されて、
郵送による登記申請が認められるようになりました。 それに伴い、権利証(ものすごく簡単に言ってしまうと 登記済証のうち今後の登記に使えるもの)ができない登記申請については、 登記済証を郵送で返してくれることになり、だいぶ楽になったそうです。 私は旧不動産登記法で実務をしたのが1年にも満たなかったので、 あまり実感がないのですが・・・・ さて、抵当権を設定した後に、その土地が分筆された場合、 設定した時の権利証が以後2つの土地の抵当権の権利証となります。 その後、分筆した土地の片方だけについて、抵当権を消そうとする場合、 最初に設定した時の抵当権の権利証が必要となります。 この抵当権抹消登記を郵送で申請し、 郵送での返却を希望するとどうなるか? 不動産登記規則附則第15条5項で、 「中略 登記済証(第3項の登記済証を除く)の作成及び交付については、なお従前の例による。」と規定されています。 従前の例とは旧不動産登記事務取扱手続準則第74条2項のことで、 「中略 登記名義人の表示変更若しくは更正の登記、 抹消の登記の時に作成される登記済証は、 適宜の方法により交付することができる」との規定です。 今回の申請は、あくまでも抹消登記ですから、 法務局で「適宜な方法(郵送)」で返却してくれることも可能かな? と考えたわけです。 結果はどうだったのか? 「まだ残りの土地の抵当権の権利証なので郵送できません」 とのこと。この取扱い高円寺の補助者さんによると、 法務局にばらつきがあるようで、 急ぎの案件なら事前に確認しておかないといけないようです。 始発の特急に乗って権利証の受け取りに行きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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>3月に不動産登記法が改正されて、
郵送による登記申請が認められるようになりました。 今やそんなことになっているんですかぁ~!いやぁ、驚きました。一部で残っている手書きの古くて読みにくい登記簿も、早めに電子化して欲しいものですね。あれはあれで味もありますが(笑)。 (Oct 4, 2005 11:34:27 PM)
一般的に名変と権利の全部抹消に関しては郵送での返却に応じてくれるところが多いですが、中には郵送に応じてくれない法務局もありますよ。
(Oct 4, 2005 11:45:55 PM)
文章を入力中にenterキーを押してしまいましたので、もう少しコメントさせていただきます。
例えば、東京法務局中野出張所は名変と権利の全部抹消の場合でも、郵送による返却には応じてくれません。 ちなみに東京法務局立川出張所は書留郵便扱いの返信用封筒を添付すれば、返信してくれます。また、東京法務局武蔵野出張所は配達記録の返信用封筒でも添付すれば、返信してくれます。 但し、上記は今年の3月の時点での情報ですので、郵送申請をする前に法務局に電話をして確認するのがベストだと思います。 なお、返信は同時謄本(普通郵便)と登記済証(最低でも配達記録)の為に2通添付すると良いでしょう。 (Oct 5, 2005 12:00:18 AM)
高円寺在住の補助者さん
名変や抹消の事例で郵送返却に応じてくれない登記 所があるのは知りませんでした。ありがとうござい ます。急ぎの案件のときは、必ず確認するようにし ますね。 (Oct 5, 2005 08:38:51 AM)
さっぱりサラリーマンさん
>今やそんなことになっているんですかぁ~!いやぁ、驚きました。一部で残っている手書きの古くて読みにくい登記簿も、早めに電子化して欲しいものですね。あれはあれで味もありますが(笑)。 e-JAPAN構想(最近ぜんぜん聞かないですね~)のもと、 登記もオンラインで申請できるというのが、 今回の改正の大きな目玉です。 東京では中野の法務局がオンライン指定され、 中野の法務局では今後権利証が発行されず、 登記識別情報という12桁の数字とアルファベット の文字列が交付されることになります。 郵送申請はその流れで認められたもの?ですが、 電子申請が主流になるかどうかは、個人の印鑑証明 や住民票などの電子化の進み具合と、業界の慣行の 変化しだいかなと思っています。 味のある登記簿はもうしばらく存在すると思います。 改正の話は、このブログでも思い出したように(笑)、 書きますが、お気に入りに登録しているヨコスカ先生 のブログに分かりやすく解説がしてありますので、 参考にしてみてください。 (Oct 5, 2005 08:41:00 AM) |
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