カテゴリ:言わせてもらうぜ
私の母(故人)のことだが、 年齢を重ねるごとに、新聞を読まなくなり、TVを見なくなり、 銀行での手続きができなくなり、現金の管理ができなくなり、医者や買い物に行くことができなくなった。 いわゆる、認知症のためだ。 そこで、地方にある留守宅の管理などに不都合が生じるといけないので、後見人をたてることにし、裁判所に申請して、私が成年後見人になった。 で、昨日の新聞に、 「被成年後見人に選挙権を復活させる法案が可決された」というのがあったが、 選挙権をぼけ老人に・・・・そりゃ無理だ! というのが、私の経験上からする感想だ。 私の母からは、「選挙権」はもとより、「選挙」も、「投票」も無くなっていた。 だから、成年後見人をたてたのだ。 もし、母が、選挙に行きたいと言ったのなら、成年後見の必要はなかったと思う。 世の中には色々な人がいるので、一律に扱うのは無理だが、 選挙権が欲しいと裁判する意思のある人は、後見の必要はない思う。 ましてや、投票できなかったことに対して、慰謝料を請求する意思のある人は、である。 成年後見制度には、後見のほかに、支援すべき内容の程度によって、 (選挙権を失わない)保佐、補助、があるのだから、 後見、補佐、補助、の判断が適切になされていたら、選挙権をどうこうするという問題は生じなかったと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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