カテゴリ:任意整理
三和ファイナンスM支店の担当Yさん(女性)から、弁済和解書の件で電話あり。
ます。 契 約の効力うことを承認します。但し第1条により支払った金額は弁済に充当するも のとします。 その余の債務が免除され、裁判上か裁判外かを問わず双方が有する一切の請求権 を放棄する事を確認します。
「それに第2条の1は借主ではなく貸主の間違いではないですか? どうでもいいですが・・」
だとしても無効であるが、それにしても非常識な和解書である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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香子1979さん
>時間稼ぎのような気がします。 > >上司の命令とはいえ、担当も大変ですね。 >その担当と交渉する先生も大変です。 >頑張ってください。 ----- 女性の担当者が多いようですね。 ある面で感心しますね・・・ (2007.11.03 08:47:38) |