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ここはT市の裁判所の法廷内、本日は過払い訴訟の第2回目の期日。 「忘れられているのではないか?」心配して廷史に聞くも大丈夫とのこと。
「自分の番がこない!」午後は他の裁判所まで移動しなければならない。 ようやく事件番号が読みあげられ、原告席へ座る、被告席はその担当者だ。
「次回に17条、18条書面の証拠を出させていただきます」アイフルの担当者は平然と答 える。「提出するのはどうサンプルなんでしょう?」と強く結審を求めるが・・ 「今日は2回目ですから、もう一回だけ期日を入れましょう」 裁判官の一言で続行決定。最後に「準備書面は一週間前までに出してください」 この点だけは感心する。当たり前のことだが。
相手は同じくアイフル、裁判官に強い勧めで、和解のテーブルに付くが お互いの希望額に大きな隔たりがあり和解ならず。
「何でそんなに隔たりがあるんですか!!」 「元金を割らない金額が妥当と言ったでしょ う!!」 見る見る不機嫌になる。 こちらが終結を求めると、ついに爆発。「判決だけがすべてではない!!」 延々と説教じみた自説を展開。そしてこちらの提出した訴状、証拠書類にケチを付け出し た。「勝訴するとは限らないんですよ、「0」になることもあるんですよ!!」 「今回はそうしょうか!」完全な脅しだ!! 「好きなように判断してください!」と言いつつ も、依頼者のこともある。引き延ばしされたり、万一変な判決を出されたら、控訴するにも 依頼者に負担がかかる。 ようやく裁判官の機嫌が治まる。 元金満額+αで「和解に代わる決定」になった。これでよかったのか?
ことだった。 片や、こちら側は、一部の代理人の不届き者の行為(脱税等)により世間の目は厳しい。 裁判官の心情が業者側に傾きつつあるのを感じる。 今こそ信用回復が必要だ。 マイサイト債務整理,過払い請求専門 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.11.20 11:24:26
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