カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(22) 民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主が これを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することがで きないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の 解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければなら い。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (22) 正解:○ 【瑕疵担保責任】 民法の規定によれば、契約の解除は買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。 【過去の出題】 2009年5月3級実技試験【第4問】(11)「売買契約の留意点」 【関連過去問】 2009年1月3級学科試験 (53) 不動産「品質確保の促進等に関する法律」 瑕疵とはキズとか欠陥のことをさします。 瑕疵担保責任とは、売買契約をした不動産の引渡しを受けたあと、表面を見ただけでは分からなかった、住んでみてはじめて発見できた(雨漏りやシロアリの被害等)隠れた瑕疵があったとき売主が負う責任のことをいいます。 民法(570条・566条)の規定によれば、瑕疵によって買主が 損害を受けたときは損害賠償請求 契約の目的を達成できないときは契約解除 を行うことができ、いずれも買主がその事実を知ったときから1年以内としています。 その他、関連法の責任期間は次のとおりです。 ┌─────────┬────────┐ │ 宅建業法 │ 品確法 │ ├─────────┼────────┤ │売主が宅建業者で、│新築住宅のみ │ │買主が宅建業者以外│主要構造部分等に│ │である場合、引渡し│ついて、引渡しか│ │から2年以上 │ら10年 │ └─────────┴────────┘ 前回5月試験の実技で出題された部分でした。 ここのところ、まず民法という基本法で問われいますが、関連法ではどのような扱いになるのか合わせて覚えておくといいですね。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ───── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.11.09 15:17:20
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