カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(28) 贈与税の課税において,停止条件付贈与により受贈者が受け取った 財産の取得時期は,その贈与契約をした時である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (28) 正解:× 【贈与・停止条件付贈与】 停止条件付贈与の財産の取得の時期は、その条件が成立したときである。 【過去の出題】 なし 【関連の過去問題】 2009年5月3級学科試験(29)相続事業承継「死因贈与」 2008年5月3級学科試験 (29)相続・事業承継「死因贈与」 2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」 今回の問題は難しいですね。おそらくテキストに載っていないのではないでしょうか。 贈与にはいくつかの方法があります。 今回出題された「停止条件付贈与」ですが、これは「条件付贈与」といいます。 条件付贈与には 「停止条件付贈与」と「解除条件付贈与」があります。 3級で抑えておきたい贈与をまとめてみます。 ┌───────┬──────────────────┐ │ │ 例題 │ ├───────┼──────────────────┤ │定期贈与 │ 年50万円ずつ贈与する │ ├───────┼──────────────────┤ │負担付贈与 │ 時価 200万円の車をあげる。だけど │ │ │ 車のローン 150万円も負担してね │ ├───────┼──────────────────┤ │停止条件付贈与│ 大学に合格したら車を買ってあげる │ ├───────┼──────────────────┐ │解除条件付贈与│ 就職したら仕送りは終わりにする │ ├───────┼──────────────────┤ │死因贈与 │ 私が死んだらこの家をあなたにあげる│ └───────┴──────────────────┘ 贈与は「これあげる」「ありがとう」で契約が成立します。 その場でお金やものを渡す、つまり契約と同時に物も引き渡されることを 一般の贈与(単純贈与)といいます。 その他に特殊な贈与があり、それが上の表にまとめたものです。 停止条件付贈与はいつが取得の時期になるかというと 大学に合格して車をもらった時です。 死因贈与は死亡後に受け取るので、贈与ではなく、 相続税の対象になります。 3級の試験は新しい部分が一度出題されると続けて出題されることが多いので 次回以降も出題の可能性が高いです。 しっかり抑えておきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.11.15 21:06:10
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