カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(22) 宅地建物取引業者は,自ら売主となる不動産の売買契約の締結に際 して,取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合には,代金の額 の10分の2を超える額の手付金を受領することができない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (22) 正解:○【宅地建物取引業法】 宅地建物取引業者である売主と、宅建業者でない者とが売買契約を結ぶ場合、代金の10分の2(20%)を超える手付金を受領することはできません。 【過去の出題】 2010年1月3級実技試験【第4問】(11)「宅地建物取引業法」 【関連過去問】 2009年5月3級実技試験【第4問】(11)「売買契約の留意点」 2008年9月3級学科試験(54) 不動産「宅地建物取引業法」 ラッキー!これは前回(第4問(11)の1)の設問と同じ。 みなさんできましたよね。 宅地建物取引業者(宅建業者)は、宅地建物取引業法(宅建業法)のルールのなかで、「自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の10分の2を超える額の手付を受領することができない」という、手付金額の制限を受けています。 この制限は、宅建業者同士の取引には適用がありませんが、私たち一般人との取引にはあります。 また、この手付金は、契約解除を手付金のやり取りだけで認めるという、解約手付という意味も持っています。 契約が成立したあと、相手方が契約の履行に着手する(引渡しに向けて準備する)までは、 買主は売主に渡してある手付金はいらない(放棄する)から買うことをやめる。 売主(宅建業者)は買主から受取っている手付金を返すと同時に、同じ金額を買主に渡す(手付け倍返し)ことによって売ることをやめる。というもので、これも宅建業法に定められています。 私たち一般人のほとんどは、不動産取引を一生に数回しか経験することがないでしょう。 そこで取引の公正と安全性を確保するため、宅建業法により宅建業者に規制を設け、私たちの利益を保護してくれています。 (でも書類にはしっかり目を通して納得してから契約しましょうね) 最近の問題傾向として、売買契約の留意点・宅建業法など実務的な部分が問われています。 過去問をしっかり確認しておいてください。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.07.10 10:18:46
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