カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(58) 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合,配偶者が 相続により取得した財産の価額が,相続税の課税価格に対する配偶 者の法定相続分相当額と( )のどちらか多い金額以内であれば,所 定の申告を前提として,配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。 1) 5,000万円 2) 8,000万円 3) 1億6,000万円 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (58) 正解:3 【配偶者に対する相続税額の軽減】 相続により配偶者が取得した財産は、配偶者の法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付する相続税額はゼロになる。 【過去の出題】 2010年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」 2008年9月3級学科試験 (59)相続・事業承継「配偶者の税額軽減」 2006年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「配偶者の税額軽減」 2009年1月3級実技試験【第5問】(15)「配偶者に対する相続税額の軽減」 これも1月試験とほぼ同じ問題でした。繰り返しになりますが、しっかり数字と ポイントを抑えておきましょう! 配偶者が相続財産を取得したときには ・取得した財産が1億6000万円以内 ・法定相続分 のどちらか高いほうまで相続税がかかりません。 たとえば相続財産が5億円あって、配偶者と子どもが相続人だった場合 配偶者の法定相続分は1/2です。 つまり5億円の1/2の2億5000万円まで取得しても相続税がかかりません。 この特例を使って相続税がかからなくても、きちんと申告書を提出しなければいけません。 この特例を使うためには、申告期限までにきちんと分割されていること、 あるいは、申告期限から3年以内に分割されていることが条件です。 特例を使うためにも、もめずに財産の分配ができるといいですね。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.08.14 23:03:30
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