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FPお助け隊

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2010.08.14
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(58) 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合,配偶者が
   相続により取得した財産の価額が,相続税の課税価格に対する配偶
   者の法定相続分相当額と( )のどちらか多い金額以内であれば,所
   定の申告を前提として,配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。

   1) 5,000万円
   2) 8,000万円
   3) 1億6,000万円





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(58) 正解:3 【配偶者に対する相続税額の軽減】


相続により配偶者が取得した財産は、配偶者の法定相続分1億6000万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付する相続税額はゼロになる。


【過去の出題】
2010年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」
2008年9月3級学科試験 (59)相続・事業承継「配偶者の税額軽減」
2006年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「配偶者の税額軽減」
2009年1月3級実技試験【第5問】(15)「配偶者に対する相続税額の軽減」


これも1月試験とほぼ同じ問題でした。繰り返しになりますが、しっかり数字と
ポイントを抑えておきましょう!


配偶者が相続財産を取得したときには

・取得した財産が1億6000万円以内
法定相続分

のどちらか高いほうまで相続税がかかりません。

たとえば相続財産が5億円あって、配偶者と子どもが相続人だった場合
配偶者の法定相続分は1/2です。
つまり5億円の1/2の2億5000万円まで取得しても相続税がかかりません。


この特例を使って相続税がかからなくても、きちんと申告書を提出しなければいけません。

この特例を使うためには、申告期限までにきちんと分割されていること、
あるいは、申告期限から3年以内に分割されていることが条件です。


特例を使うためにも、もめずに財産の分配ができるといいですね。

────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────





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Last updated  2010.08.14 23:03:30



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