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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:貸金業規制法、消費者法
「商工ローン」という商品を取り扱う貸金業者の株式会社SFCGが、行政処分(営業停止)を受けたというニュースがちょっと前にありました。
何年か前の商工ローン問題があったときに話題になった会社なので、旧会社名(商工ファンド)の方が知られているかと思います。 そのときも営業停止を受けていたと思いますが、またなんですね。 「旧商工ファンドに業務停止処分、白紙委任状を不正取得=金融庁」(朝日新聞 2005年11月25日) 「旧商工ファンド業務停止へ 金融庁方針 全113店舗、22~12日間」(読売新聞 2005年11月25日) 「金融庁:商工ローンSFCGに業務停止命令」(毎日新聞 2005年11月25日) 公正証書の白紙委任状を不正に取得していたとして、最大で22日間の業務停止だそうです。 (処分の詳しい内容はこちら→「貸金業者に対する行政処分について」関東財務局) ちょっと前に「【本】コンプライアンス革命と雪印のこと」という記事で書きましたが、私がよく注目するのは、不祥事の内容以上に、そのことに対する広報とその後の対応。 個人情報漏えい事件などでよく記者会見が開かれますが、 不祥事をきっかけにきちんと記者会見で全て発表し、迅速に誠実な対応をとった会社は、これによって逆にイメージアップにつながることもありますね。 最近では、「ジャパネットたかた」の対応は、逆に評価がよかったと記憶しています。 さて、あれだけ商工ローン問題で話題になった同社ですから、対応は気になります。 ホームページを見に行ってみると、お知らせが。 「関東財務局からの行政処分に関するお知らせ(平成17年11月25日)」 「行政処分の執行停止手続きについて(平成17年12月2日)」 「行政処分の執行停止手続きについて(平成17年12月6日)」 ふつう、状況説明とか、「お詫び」とかが発表されるもんだと思うんですけどね。 淡々と、「この処分に関して、弊社顧問弁護士より処分の理由については『法令違反が無い』との見解を得ております。これに基づき、弊社は『行政処分の取消請求訴訟』を東京地方裁判所に申立て致しました。- 以上 -」 とするだけでした。orz 執行停止については、東京地裁でも却下され、東京高裁でも抗告棄却され、現在最高裁へ特別抗告を検討中とのことです。 そ、そんだけかいっ。 お詫びも事実確認の発表もないのは、一般に向けたお知らせではないんですね? どの点に「法令違反がない」のか、広報として公表すべきではないでしょうか。 東京地裁の却下決定を受けて、予定通り執行されているようです。 (「お 知 ら せ」関東財務局) 余談ですが、 こういうときって、従業員はどうしてるんですかね。 22日間も業務停止だったら今月はほとんど何もできないでしょうが、強制的に自宅待機命令なんかできないでしょうし、会社行って暇してるのかな・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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