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カテゴリ:不動産コンサルティング
全く金融取引の実態が無い銀行さんがたびたび来社され、「相続税の金額を知るために自社株評価をさせて欲しい」と営業をかけられました。
年20%の高配当実績と業績の好調、資本金が1.000万円と過小資本のために、想像以上に高い自社株評価となりびっくりです。 臼井不動産の株主は私と専務の2人で約半々ずつを占めております。 相続が発生したときに現金や不動産はすぐ相続税の計算はできるが、自社株については税理士による専門家に頼らなければできません。 相続時精算猶予制度が適用されるのは現社長一人だけなので、適用外となる私の株が1株いくらになるのか心配で早速評価していただきました。 (費用は特別に無料サービスです。) 出た結果は1株140万円超となりました。 持ち株100株では1億4千万円の価値と計算して税金を支払わなければなりません。 もちろん他に預金や不動産、上場会社の株式等を合算するので相続税の基礎控除を引いても遺族は多額の税金を支払うことになります。 ざっくり相続税は1億円ほどになる。 子供たちは税金の支払いに苦労することでしょう。預金があるのか心配になります。自社株評価による相続税対策はどこの中小企業経営者でも急務です。 ★ブログ記事が少しでもお役に立てば、バナ-をクリックして下さい★ ↓ ランキング参加中です。 横須賀不動産コンサルティング株式会社 usui@yokosuka-fc.jp お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018年10月05日 12時59分20秒
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