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2021年01月09日
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テーマ:ニュース(99464)
カテゴリ:ニュース
「桜」疑惑で安倍前首相を事情聴取をして置きながら不起訴処分にした東京地検の対応について、12月25日の東京新聞は、次のように書いている;


 東京地検特捜部が安倍晋三前首相を嫌疑不十分で不起訴とした。共謀した「証拠」が得られなかったというのが理由だが、証拠を得るための捜査が尽くされたとは言えない。

 安倍氏は特搜部の任意の事情聴取に、夕食会の費用の不足分を秘書らが補填」(ほてん)していたことは知らず、「不記載への関与はない」と主張。秘書も任意聴取に、安倍氏には伝えず独断で不記載にしたとの趣旨を説明した。

 だが、安倍氏は高級ホテルで開かれた夕食会に自らも参加していた。その場にいながら会費が1人5千円で足りると本当に信じていたのか。疑惑発覚後に提出された2019年分の政治資金収支報告書にすら、全く関与しようとしなかったのか。

 共謀の立証に必要なのは聴取だけではない。メールや書類などに関与を裏付けるやりとりがないか疑うのが捜査の常道なのに、特捜部は事務所の家宅捜索に踏み切らず、安倍氏聴取から3日で捜査を終結させた。

 略式起訴された配川博之公設第一秘書は「安倍氏と一体の金庫番」(地元関係者)だ。積極的な捜査をしていれば、共謀した「証拠」が得られた可能性があったのではないか。

 正式な裁判を開かないことにした簡裁の判断も疑問だ。検察側の略式起訴を正式裁判に切り替えることもできたのに、書面審査だけで略式命令を言い渡した。なぜ安倍氏側は補填をしたのか、原資は何だったのか。公開の法廷で明らかにすべきだった。

 刑事処分されるのは秘書だけで、議員は不問――。こんな結論が繰り返されるのは、議員立法である政治資金規正法が、不記載の主体を会計責任者と定めるからだ。

 安倍氏が不起訴となったことに疑問を抱く国民は多いだろう。国民の負託に応えるためにも、議員らは自らに厳しい規定に改めるべきだ。
(池田悌一)


2020年12月25日 東京新聞朝刊 12版 3ページ 「正式な裁判、なぜ開かぬ」から引用

一流ホテルで飲食することに慣れてる安倍晋三議員が、一人5千円でパーティは不可能であることを知らないわけがありませんから、この記事が述べているように、今回証拠を得るための捜査が尽くされたとは言い難いと思います。検察は共謀した証拠が得られなかったなどと言ってるようですが、それは「取り調べ」が生ぬるいからではないでしょうか。やはり、こういう大金が絡んだ事件は、被疑者を取調室に呼んだら昼メシ抜きで尋問を続け、午後3時頃になっていい加減空腹になったところで、取調官が近所のソバ屋からかつ丼などをとってあげたりすると、それを一口ほおばった被疑者が感極まって「すみません、刑事さん。本当のことを言います」というふうになるものです。したがって、今回の件はもう一度初心に立ち返って、捜査をやり直しするべきだと思います。





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最終更新日  2021年01月09日 01時00分06秒


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