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カテゴリ:経理のはなし
決算は、いわば、バランスシートの明細をつくるようなもの。
そこで、預かり金の話。 厚生年金とか、健康保険は会社と社員が折半になっている。 これがくせ者。 普通は当月の社会保険は来月末に支払われる。ところが、社員が入社したり退社したりすると、その精算が中途半端になって、預かりっぱなしになったりする。 でも、残高の明細を追っかけるには、金額が小さいし、本来は足りなければやめた本人に請求書をだしたり、逆に支払ったりする必要があるけど、中小企業だと、そんなもん、やってるまに本来の決算やるほうがいいに決まってる。 そこで、税務署に聞いた。 すると、民法の時効が問題になるらしい。 でも、だ。 やめた会社に。保険料を預け過ぎてるとか、だれが、どうやって知る?だまっているうちに、時効成立か...... この社会保険も、もっとわかりやすくしたほうがいいかもね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.20 23:54:12
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